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法学>コンメンタール行政不服審査法
[編集] 条文
(物件の提出要求)
- 第28条
- 審査庁は、w:審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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行政不服審査法第28条」は、
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