行政不服審査法第5条
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[編集] 条文
(処分についての審査請求)
- 第5条
- 行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。
- 一 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。
- 二 前号に該当しない場合であつて、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。
- 前項の審査請求は、同項第一号の場合にあつては、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、処分庁の直近上級行政庁に、同項第二号の場合にあつては、当該法律又は条例に定める行政庁に対してするものとする。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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