行政不服審査法第6条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
目次 |
[編集] 条文
(処分についてのw:異議申立て)
- 第6条
- 行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。ただし、第一号又は第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。
- 一 処分庁に上級行政庁がないとき。
- 二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
- 三 前二号に該当しない場合であつて、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
|
|