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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
[編集] 条文
(不作為庁の決定その他の措置)
- 第50条
- 不作為についての異議申立てが不適法であるときは、不作為庁は、決定で、当該異議申立てを却下する。
- 前項の場合を除くほか、不作為庁は、不作為についての異議申立てがあつた日の翌日から起算して二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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