ブッククリエーター (無効化)

行政不服審査法第51条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

目次

[編集] 条文

(審査庁の裁決)

第51条
  1. 不作為についての審査請求が不適法であるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
  2. 不作為についての審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
  3. 不作為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第50条
(不作為庁の決定その他の措置)
行政不服審査法
第2章 手続
第4節 不作為についての不服申立て
次条:
第52条
(処分についての審査請求に関する規定の準用)
このページ「行政不服審査法第51条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ