農業動産信用法第15条

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法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文[編集]

【譲渡又は他の担保設定時の抵当権者への告知義務】

第15条
  1. 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者ガ之ヲ譲渡シ又ハ他ノ債務ノ担保ニ供シタル場合ニ於テハ遅滞ナク前条ノ告知ヲ為シタル旨ヲ抵当権者ニ告知スルコトヲ要ス
  2. 抵当権ノ目的タル農業用動産ニ付第三者ガ差押ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ所有者ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ抵当権者ニ告知スルコトヲ要ス

解説[編集]

農業用動産が抵当権の目的物となっている場合に、それを譲渡又は質権など他の担保権を設定しようとする時、所有者は農業用動産抵当権の目的物であることを相手方に告知したことを抵当権者に告知しなければならない。前条項の効果を確実なものとする。
農業用動産抵当権の目的物を第三者が差押えをした場合、所有者は遅滞なく抵当権者に告知しなければならない。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
農業動産信用法第14条
【譲渡又は他の担保設定時の相手方への告知義務】
農業動産信用法
第3章 抵当権
次条:
農業動産信用法第16条
【抵当権の順位】
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