農業動産信用法第14条

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法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文[編集]

【譲渡又は他の担保設定時の相手方への告知義務】

第14条
  1. 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者ガ之ヲ譲渡セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ譲受人ニ対シ抵当権ノ存在スル旨ヲ告知スルコトヲ要ス
  2. 前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスルトキニ之ヲ準用ス

解説[編集]

農業用動産が抵当権の目的物となっている場合に、それを譲渡又は質権など他の担保権を設定しようとする時、所有者は相手方に農業用動産抵当権の目的物であることを告知しなければならない。この条項により、前条の即時取得が発生した場合に、所有者の故意過失責任を問うことができる。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
農業動産信用法第13条
【抵当権の登記】
農業動産信用法
第3章 抵当権
次条:
農業動産信用法第15条
【譲渡又は他の担保設定時の抵当権者への告知義務】
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