刑事訴訟法/2023年改正

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2023年(令和5年)改正(令和5年5月17日法律第28号)により、以下のとおり改正された。なお以下は、法務省「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」に添付される「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案要綱」によるが、語句の引用方法等について一部改変している。

刑事訴訟法[編集]

公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するための規定の整備[編集]

公判期日への出頭等を確保するための罰則の新設[編集]

【2023年(令和5年)11月15日施行】
保釈等をされた被告人の公判期日への不出頭罪[編集]
保釈又は勾留の執行停止(以下「保釈等」という。)をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。(第278条の2関係)
保釈等をされた被告人の制限住居離脱罪[編集]
裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈等をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないとき等においては、2年以下の拘禁刑に処する。(第95条の3関係)
保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪[編集]
検察官は、保釈等を取り消す決定があった場合又は拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告により保釈等がその効力を失った場合において、刑事施設に収容されていない被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができるものとし、出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。(第98条の2第98条の3第343条の2第343条の3関係)
勾留の執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪[編集]
期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。(第95条の2関係)
刑の執行のための呼出しを受けた者の不出頭罪[編集]
第484条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。(第484条の2関係)

保釈等をされている被告人に対する報告命令制度の創設[編集]

【2023年(令和5年)11月15日施行】

裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定又は勾留の執行停止をする決定を受けた被告人に対し、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて報告をすることを命ずることができるものとし、報告を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をした場合における保釈等の取消し及び保証金の没取に関して定める。(第95条の4第96条第1項等関係)

保釈等をされている被告人の監督者制度の創設[編集]

【2024年(令和6年)5月15日施行】
裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができるものとし、監督者の責務、監督者が解任された場合における監督保証金の没取及び保釈等の取消し等に関して定める。(第98条の4第98条の8第98条の9等関係)

保釈等の取消し及び保証金の没取に関する規定の整備[編集]

【2023年(令和5年)11月15日施行】
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた後、保釈等をされている被告人が逃亡したとき等における保釈等の取消し及び保証金の没取に関して定める。(第96条第4項等関係)

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後における裁量保釈の要件の明確化[編集]

【2023年(令和5年)6月6日施行】
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならないものとし、ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。(第344条第2項関係)

控訴審における判決宣告期日への被告人の出頭の義務付け等[編集]

【2023年(令和5年)11月15日施行】
  1. 控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈等をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならないものとし、ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。(第390条の2関係)
  2. 控訴裁判所は、上記被告人が上記公判期日に出頭しないとき等においては、無罪等の言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決等以外の判決を宣告することができないものとし、ただし、上記ただし書に規定する場合であって刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるとき等においては、この限りでない。(第402条の2関係)

位置測定端末により保釈されている被告人の位置情報を取得する制度の創設[編集]

【施行期日未定、2028年(令和10年)5月まで】

位置測定端末装着命令[編集]
  1. 裁判所は、保釈を許す場合において、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときは、被告人に対し、位置測定端末(人の身体に装着される電子計算機であって、人工衛星から発射される信号その他これを補完する信号を用いて行う当該電子計算機の位置及び当該位置に係る時刻の測定(以下「位置測定」という。)に用いられるものをいう。以下同じ。)をその身体に装着することを命ずることができる。(第98条の12第1項関係)
  2. 裁判所は、第98条の12第1項による命令(以下「位置測定端末装着命令」という。)をするときは、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域(以下「所在禁止区域」という。)を定める。(第98条の12第2項関係)
位置測定端末の機能等[編集]
  1. 位置測定端末は、位置測定端末が装着された者の身体から離れたこと等の事由の発生を検知する機能等を有するものでなければならない。(第98条の12第3項関係)
  2. 位置測定においては、位置測定端末が所在禁止区域内に所在すること等の事由の発生を検知する機能等を有する電気通信設備であって裁判所の規則で定めるものを使用する。(第98条の12第4項関係)
位置測定端末の装着[編集]
位置測定端末は、裁判所の指揮によって、裁判所書記官その他の裁判所の職員が位置測定端末装着命令を受けた者の身体に装着する。(第98条の13関係)
位置測定端末装着命令を受けた者の遵守事項等[編集]
  1. 位置測定端末装着命令を受けた者は、次に掲げる事項等を遵守しなければならない。(第98条の14第1項関係)
    1. 所在禁止区域内に所在しない。
    2. 位置測定端末を自己の身体に装着し続ける。
    3. 自己の身体に装着された位置測定端末を損壊する行為等(位置測定端末損壊行為)をしない。
    4. 自己の身体に装着された位置測定端末において位置測定に関して行われる信号の送受信のうち裁判所の規則で定めるものが行われていないことを知ったときは、遅滞なく、裁判所に対し、その回復に必要な措置を講ずるため必要な事項として裁判所の規則で定めるものを報告(位置測定端末故障時等報告)する。
  2. 裁判所は、位置測定端末を用いて行う位置測定端末装着命令を受けた者の位置の把握に必要な措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該者に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭することを命ずること(位置測定端末装着者出頭命令)ができる。(第98条の14第2項関係)
所在禁止区域内に所在すること又は位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることの許可(所在禁止区域立入又は装着免除の許可)[編集]
裁判所は、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、位置測定端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、所在禁止区域内に所在すること又は位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可することができる。(第98条の15関係)
位置測定端末装着命令の取消し・失効[編集]
  1. 位置測定端末を装着させる必要がなくなったときは、裁判所は、位置測定端末装着命令を取り消さなければならない。(第98条の16関係)
  2. 位置測定端末装着命令は、無罪等の裁判又は勾留を取り消す裁判の告知があったとき等においては、その効力を失う。(第98条の17関係)
被告人の身柄の確保のための措置[編集]
  1. 保釈の取消し及び保証金の没取
    位置測定端末装着命令を受けた被告人が、所在禁止区域立入又は装着免除の許可第98条の15)を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在した場合等における保釈の取消し及び保証金の没取に関して定める。(第98条の18関係)
  2. 位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引
    裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人について、端末位置情報(位置測定により得られた位置測定端末の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報をいう。以下同じ。)を表示して閲覧することができる機能等を有する電気通信設備において位置測定端末が所在禁止区域内に所在することの発生を確認したとき等に該当すると認めるときは、当該被告人を勾引することができるものとし、ただし、明らかに勾引の必要がないと認めるときは、この限りでない。(第98条の19関係)
    裁判所は、自ら上記の事由を把握することが困難であるときは、あらかじめ、本規定による勾引に関する権限を裁判所の規則で定める裁判所の裁判官に委任することができる。(第98条の21関係)
端末位置情報の閲覧[編集]
裁判所、検察官、検察事務官又は司法警察職員等が端末位置情報を表示して閲覧することができる場合を定め、それ以外の場合には、端末位置情報の閲覧は、してはならない。(第98条の20第98条の22等関係)
罰則[編集]
  1. 位置測定端末装着命令を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、1年以下の拘禁刑に処する。(第98条の24第1項関係)
    1. 所在禁止区域立入又は装着免除の許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在し、又は位置測定端末を自己の身体から取り外し、若しくは装着しなかったとき。
    2. 正当な理由がなく、 位置測定端末損壊行為をしたとき。
  2. 位置測定端末装着命令を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑に処する。(第98条の24第2項関係)
    1. 正当な理由がなく 位置測定端末故障時等報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
      位置測定端末装着者出頭命令の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者等に係る出国制限制度の創設[編集]

【施行期日未定、2025年(令和7年)5月末まで】
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者に係る出国制限制度(実刑判決後保釈者出国制限)[編集]
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告による出国制限[編集]
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可(実刑判決後保釈者出国許可)を受けなければ本邦から出国してはならない。(第342条の2関係)
帰国等保証金[編集]
裁判所は、実刑判決後保釈者出国許可をする場合には、帰国等保証金額を定めなければならないものとし、ただし、保釈を許す決定を受けた被告人について、 実刑判決後保釈者出国許可をするときは、この限りでない。(第342条の5関係)
一時出国の許可の取消し及び帰国等保証金の没取[編集]
実刑判決後保釈者出国許可を受けた者が、正当な理由がなく、国外にいることができる期間として指定された期間内に本邦に帰国しなかったとき等における実刑判決後保釈者出国許可の取消し及び帰国等保証金(第94条第1項の保証金が納付されている場合にあっては、当該保証金)の没取に関して定める。(第342条の7関係)
実刑判決後保釈者出国制限に違反して出国した場合等の措置[編集]
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人が実刑判決後保釈者出国許可を受けないで本邦から出国したとき等における保釈の取消し等及び保証金の没取に関して定める。(第342条の8関係)
罰金の裁判の告知を受けた被告人及び罰金の裁判が確定した者に係る出国制限制度(罰金未納者等出国制限)[編集]
出国禁止命令[編集]
裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について当該裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるとき等においては、勾留状を発する場合等を除き、決定で、裁判所の許可(罰金未納者等出国許可)を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずる。(第345条の2等関係)
一時出国の許可等[編集]
罰金未納者等出国制限等について、帰国等保証金一時出国許可の取消し等に相当する規定を設ける。(第345条の3等関係)
罰金の裁判が確定した者の拘置[編集]
罰金未納者等出国許可の決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、当該決定を受け、かつ、罰金未納者等出国許可を受けないで本邦から出国したもの等について、罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後3日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができる。(第494条の5関係)

裁判の執行に関する調査手法の充実化等[編集]

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができるものとし、検察官が裁判官の発する令状により差押え等をすることができる場合等を定める。(第508条第1項、第509条等関係)

犯罪被害者等の情報を保護するための規定の整備[編集]

逮捕手続における個人特定事項の秘匿措置[編集]

【2023年(令和5年)11月15日施行】
次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを被疑者に示す措置をとることができる場合等を定める。(第201条の2関係)
被害者の個人特定事項が秘匿対象となる事件[編集]
  1. 刑法第176条から第179条まで【刑法第176条第177条第178条第179条】又は第181条の罪、児童福祉法第60条第1項の罪若しくは同法第34条第1項第9号に係る同法第60条第2項の罪、児童買春・児童ポルノ処罰法第4条から第8条までの罪又は盗撮処罰法第2条から第6条までの罪等(暴力的性犯罪等)に係る事件
  2. 暴力的性犯罪等事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどのおそれがあると認められる事件
  3. 暴力的性犯罪等の被害者等のほか、個人特定事項が被疑者に知られることにより名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどのおそれがあると認められる者(被害者等への危害が危惧される犯罪事件)

勾留手続における個人特定事項の秘匿措置[編集]

【2024年(令和6年)2月15日施行】
  1. 暴力的性犯罪等の被害者及び被害者等への危害が危惧される犯罪の被害者の個人特定事項について、当該個人特定事項の記載がない勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを被疑者に示す措置をとることができる場合等を定める。(第207条の2等関係)
  2. 裁判官は、被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき等に該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、勾留手続における個人特定事項の秘匿措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない。(第207条の3関係)

起訴状における個人特定事項の秘匿措置[編集]

【2024年(令和6年)2月15日施行】
  1. 起訴状に記載された次に掲げる者の個人特定事項について、当該個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下「起訴状抄本等」という。)を被告人に送達するとともに、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達する措置又は起訴状抄本等を送達する措置をとることができる場合等を定める。(第271条の2第271条の3等関係)
    1. 次に掲げる事件の被害者
      1. 暴力的性犯罪に係る事件
      2. 暴力的性犯罪事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被告人に知られることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどのおそれがあると認められる事件
    2. 暴力的性犯罪等の被害者のほか、個人特定事項が被告人に知られることにより名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどのおそれがあると認められる者
  2. 裁判所は、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき等に該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、上記起訴状における個人特定事項の秘匿措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定又は当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を弁護人に通知する旨の決定をしなければならない。(被告人の防御権の保障方法、第271条の5関係)

証拠開示等における個人特定事項の秘匿措置[編集]

【2024年(令和6年)2月15日施行】
  1. 検察官から起訴状抄本等の提出があった事件について、第299条第1項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、次に掲げる措置をとることができるとき等を定める。(第299条の4第2項、第4項、第5項、第7項、第9項及び第10項関係)
    1. 弁護人に対し、当該氏名及び住居を知る機会又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えた上で、当該氏名若しくは住居又は個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定する。
    2. 被告人及び弁護人に対し、当該氏名若しくは住居を知る機会を与えず、又は証拠書類若しくは証拠物のうち個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分について閲覧する機会を与えない。
  2. 上記証拠開示等における個人特定事項の秘匿措置をとった場合について、被告人の防御権の保障方法に相当する規定を設ける。(第299条の5第2項及び第4項関係)

裁判書等における個人特定事項の秘匿措置[編集]

【2024年(令和6年)2月15日施行】
検察官から起訴状抄本等の提出があった事件について、弁護人から第46条の規定による請求があった場合において、次に掲げる措置をとることができるとき等を定める。(第271条の6関係)
  1. 弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定する。
  2. 裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であって個人特定事項の記載がないものを交付し、又は弁護人に裁判書若しくは裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本を交付するに当たり、個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定する。

刑事訴訟法以外の法律[編集]