たばこ税法第7条
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条文
[編集](製造者とみなす場合)
- 第7条
- 製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(第17条、第19条第1項、第24条及び第25条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
解説
[編集]本条は、製造たばこが製造場から移出された場合に、製造者の責めに帰することのできないときは、製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなしてたばこ税法を適用することを規定している。
この「製造者の責めに帰することのできない場合」とは、製造者が製造たばこを他人に窃取された場合などをいい、製造者が単に管理を怠った場合などは適用されない[1]。
参照条文
[編集]- たばこ税法第17条(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)
- たばこ税法第19条(移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)
- たばこ税法第24条(製造の開廃等の申告)
- たばこ税法第25条(記帳義務)
- たばこ税法第27条
- たばこ税法第28条
- たばこ税法第29条
脚注
[編集]- ^ “「製造者の責めに帰することのできない場合」の意義”. たばこ税法取扱通達. 国税庁. 2023年10月19日閲覧。
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