出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(納税地)
- 第9条
- たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
- (昭和63年12月法律第109号改正[1])
本条は、たばこ税の納税地について規定している。
このページ「
たばこ税法第9条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。