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カテゴリ:著作権法 2021年改正

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和3年5月26日成立 令和3年法律第52号)による改正条項のカテゴリー

改正の趣旨
著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずる。
改正の概要
  1. 図書館関係の権利制限規定の見直し
    1. 国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信
      • 国立国会図書館が、絶版等資料のデータを、図書館等だけでなく、直接利用者に対しても送信できるようにする。
    2. 各図書館等による図書館資料のメール送信等
      • 図書館等が、現行の複写サービスに加え一定の条件の下、調査研究目的で、著作物の一部分をメールなどで送信できるようにする。その際、図書館等の設置者が権利者に補償金を支払うことを求める。
  2. 放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化
    • 同時配信等について、放送と同様の円滑な権利処理を実現する。
      <措置の内容>
      1. 放送では許諾なく著作物等を利用できることを定める「権利制限規定」(例:学校教育番組の放送)を、同時配信等に拡充する。
      2. 放送番組での利用を認める契約の際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送だけでなく、同時配信等での利用も許諾したと推定する「許諾推定規定」を創設する。
      3. 集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「レコード(音源)・レコード実演(音源に収録された歌唱・演奏)」について、同時配信等における利用を円滑化する。
        ⇒ 事前許諾を不要としつつ、放送事業者が権利者に報酬を支払うことを求める。
      4. 集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「映像実演(俳優の演技など)」について、過去の放送番組の同時配信等における利用を円滑化する。
        ⇒ 事前許諾を不要としつつ、放送事業者が権利者に報酬を支払うことを求める。
      5. 放送に当たって権利者との協議が整わない場合に「文化庁の裁定を受けて著作物等を利用できる制度」を、同時配信等に拡充する。

参照先

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