著作権法第29条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(映画の著作物の著作権の帰属)

第29条
  1. 映画の著作物(第15条第1項、次項又は第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
  2. 専ら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
    一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
    二 その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
  3. 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
    一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
    二 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第28条
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第4款 映画の著作物の著作権の帰属
次条:
著作権法第30条
(私的使用のための複製)


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