ガス事業法第2条

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コンメンタールガス事業法

条文[編集]

(定義)

第2条  
  1. この法律において「一般ガス事業」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業(第三項に規定するガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)をいう。
  2. この法律において「一般ガス事業者」とは、次条の許可を受けた者をいう。
  3. この法律において「簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であつて、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものをいう。
  4. この法律において「簡易ガス事業者」とは、第三十七条の二の許可を受けた者をいう。
  5. この法律において「ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する特定導管(経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)によりガスの供給(ガスを供給する事業を営む他の者に対するもの及び大口供給に限る。)を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの及び一般ガス事業者がその供給区域内において行うものを除く。)をいう。
  6. この法律において「ガス導管事業者」とは、第三十七条の七の二第一項の規定による届出をした者をいう。
  7. この法律において「大口供給」とは、ガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるガスの供給(経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)であつて、経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  8. この法律において「大口ガス事業」とは、大口供給を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの、一般ガス事業者がその供給区域内において行うもの及びガス導管事業を除く。)をいう。
  9. この法律において「大口ガス事業者」とは、第三十七条の九第一項の規定による届出をして大口供給を行う者をいう。
  10. この法律において「ガス事業」とは、一般ガス事業、簡易ガス事業、ガス導管事業及び大口ガス事業をいう。
  11. この法律において「ガス事業者」とは、一般ガス事業者、簡易ガス事業者、ガス導管事業者及び大口ガス事業者をいう。
  12. この法律において「託送供給」とは、ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れたガス事業者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うことをいう。
  13. この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいう。
  14. 一般ガス事業者がその供給区域内において簡易ガス事業を営むときは、その簡易ガス事業は、一般ガス事業とみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

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