下水道法
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(コンメンタール下水道法 から転送)
下水道法(最終改正:平成一七年六月二二日法律第七〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条の2)
[編集]第2章 公共下水道(第3条~第25条の10)
[編集]- 第3条(管理)
- 第4条(事業計画の認可)
- 第5条(事業計画に定めるべき事項)
- 第6条(認可基準)
- 第7条(構造の基準)
- 第8条(放流水の水質の基準)
- 第9条(供用開始の公示等)
- 第10条(排水設備の設置等)
- 第11条(排水に関する受忍義務等)
- 第11条の2(使用の開始等の届出)
- 第11条の3(水洗便所への改造義務等)
- 第12条(除害施設の設置等)
- 第12条の2(特定事業場からの下水の排除の制限)
- 第12条の3(特定施設の設置等の届出)
- 第12条の4(特定施設の構造等の変更の届出)
- 第12条の5(計画変更命令)
- 第12条の6(実施の制限)
- 第12条の7(氏名の変更等の届出)
- 第12条の8(承継)
- 第12条の9(事故時の措置)
- 第12条の10(流域下水道管理者への通知)
- 第12条の11(除害施設の設置等)
- 第12条の12(水質の測定義務等)
- 第13条(排水設備等の検査)
- 第14条(使用制限)
- 第15条(兼用工作物の工事)
- 第16条(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)
- 第17条(兼用工作物の費用)
- 第18条(損傷負担金)
- 第18条の2(汚濁原因者負担金)
- 第19条(工事負担金)
- 第20条(使用料)
- 第21条(放流水の水質検査等)
- 第21条の2(発生汚泥等の処理)
- 第22条(設計者等の資格)
- 第23条(公共下水道台帳)
- 第24条(行為の制限等)
- 第25条(条例で規定する事項)
- 第25条の2(管理)
- 第25条の3(事業計画の認可)
- 第25条の4(事業計画に定めるべき事項)
- 第25条の5(認可基準)
- 第25条の6(供用開始の通知等)
- 第25条の7(使用制限)
- 第25条の8(原因調査の要請等)
- 第25条の9(他の施設等の設置の制限)
- 第25条の10(準用規定)
第3章 都市下水路(第26条~第31条)
[編集]第4章 雑則(第31条の2~第44条)
[編集]- 第31条の2(市町村の負担金)
- 第31条の3(窒素含有量又は燐含有量の削減に係る負担金)
- 第32条(他人の土地の立入又は一時使用)
- 第33条(許可又は承認の条件)
- 第34条(公共下水道、流域下水道及び都市下水路に関する費用の補助)
- 第35条(公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通)
- 第36条(国有地の無償貸付等)
- 第37条(国土交通大臣又は環境大臣の指示)
- 第37条の2(改善命令等)
- 第38条(公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等)
- 第39条(報告の徴収)
- 第39条の2
- 第40条(権限の委任)
- 第41条(国等の特例)
- 第42条(特別区に関する読替)
- 第43条(異議申立てに対して決定をすべき期間)
- 第44条(経過措置)