コンメンタール仲裁法
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仲裁法(最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第12条)
[編集]- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(適用範囲)
- 第4条(裁判所の関与)
- 第5条(裁判所の管轄)
- 第6条(任意的口頭弁論)
- 第7条(裁判に対する不服申立て)
- 第8条(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)
- 第9条(裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等)
- 第10条(裁判所が行う手続についての民事訴訟法 の準用)
- 第11条(最高裁判所規則)
- 第12条(書面によってする通知)
第2章 仲裁合意(第13条~第15条)
[編集]第3章 仲裁人(第16条~第22条)
[編集]第4章 仲裁廷の特別の権限(第23条~第24条)
[編集]第5章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理(第25条~第35条)
[編集]- 第25条(当事者の平等待遇)
- 第26条(仲裁手続の準則)
- 第27条(異議権の放棄)
- 第28条(仲裁地)
- 第29条(仲裁手続の開始及び時効の中断)
- 第30条(言語)
- 第31条(当事者の陳述の時期的制限)
- 第32条(審理の方法)
- 第33条(不熱心な当事者がいる場合の取扱い)
- 第34条(仲裁廷による鑑定人の選任等)
- 第35条(裁判所により実施する証拠調べ)
第6章 仲裁判断及び仲裁手続の終了(第36条~第43条)
[編集]- 第36条(仲裁判断において準拠すべき法)
- 第37条(合議体である仲裁廷の議事)
- 第38条(和解)
- 第39条(仲裁判断書)
- 第40条(仲裁手続の終了)
- 第41条(仲裁判断の訂正)
- 第42条(仲裁廷による仲裁判断の解釈)
- 第43条(追加仲裁判断)
第7章 仲裁判断の取消し(第44条)
[編集]第8章 仲裁判断の承認及び執行決定(第45条~第46条)
[編集]第9章 雑則(第47条~第49条)
[編集]第10章 罰則(第50条~第55条)
[編集]外部リンク
[編集]- 仲裁法(法令データ提供システム)