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コンメンタール仲裁法

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール仲裁法

仲裁法(最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア仲裁法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第12条)

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第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(適用範囲)
第4条(裁判所の関与)
第5条(裁判所の管轄)
第6条(任意的口頭弁論)
第7条(裁判に対する不服申立て)
第8条(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)
第9条(裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等)
第10条(裁判所が行う手続についての民事訴訟法 の準用)
第11条(最高裁判所規則)
第12条(書面によってする通知)

第2章 仲裁合意(第13条~第15条)

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第13条(仲裁合意の効力等)
第14条(仲裁合意と本案訴訟)
第15条(仲裁合意と裁判所の保全処分)

第3章 仲裁人(第16条~第22条)

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第16条(仲裁人の数)
第17条(仲裁人の選任)
第18条(忌避の原因等)
第19条(忌避の手続)
第20条(解任の申立て)
第21条(仲裁人の任務の終了)
第22条(後任の仲裁人の選任方法)

第4章 仲裁廷の特別の権限(第23条~第24条)

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第23条(自己の仲裁権限の有無についての判断)
第24条(暫定措置又は保全措置)

第5章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理(第25条~第35条)

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第25条(当事者の平等待遇)
第26条(仲裁手続の準則)
第27条(異議権の放棄)
第28条(仲裁地)
第29条(仲裁手続の開始及び時効の中断)
第30条(言語)
第31条(当事者の陳述の時期的制限)
第32条(審理の方法)
第33条(不熱心な当事者がいる場合の取扱い)
第34条(仲裁廷による鑑定人の選任等)
第35条(裁判所により実施する証拠調べ)

第6章 仲裁判断及び仲裁手続の終了(第36条~第43条)

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第36条(仲裁判断において準拠すべき法)
第37条(合議体である仲裁廷の議事)
第38条(和解)
第39条(仲裁判断書)
第40条(仲裁手続の終了)
第41条(仲裁判断の訂正)
第42条(仲裁廷による仲裁判断の解釈)
第43条(追加仲裁判断)

第7章 仲裁判断の取消し(第44条)

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第44条

第8章 仲裁判断の承認及び執行決定(第45条~第46条)

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第45条(仲裁判断の承認)
第46条(仲裁判断の執行決定)

第9章 雑則(第47条~第49条)

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第47条(仲裁人の報酬)
第48条(仲裁費用の予納)
第49条(仲裁費用の分担)

第10章 罰則(第50条~第55条)

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第50条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第51条(第三者供賄)
第52条(加重収賄及び事後収賄)
第53条(没収及び追徴)
第54条(贈賄)
第55条(国外犯)

外部リンク

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  • 仲裁法(法令データ提供システム)
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