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会計検査院法(最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号)の逐条解説書。
- 第1条
- 第2条
- 第3条
- 第4条
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条
第5節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(第19条の2~第19条の6)
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- 第19条の2
- 第19条の3
- 第19条の4
- 第19条の5
- 第19条の6
- 第20条
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条
第4節 検査報告(第29条~第30条の3)
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- 第29条
- 第30条
- 第30条の2
- 第30条の3
第5節 会計事務職員の責任(第31条~第33条)
[編集]
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
このページ「
コンメンタール会計検査院法」は、
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