コンメンタール信用金庫法
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信用金庫法(最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第9条の2)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(人格)
- 第3条(住所)
- 第4条(事業免許)
- 第5条(出資の総額の最低限度)
- 第6条(名称)
- 第6条の2(数)
- 第7条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
- 第8条(登記)
- 第9条(監督機関)
- 第9条の2(会社法 の規定を準用する場合の読替え)
第2章 会員(第10条~第21条)
[編集]- 第10条(会員たる資格)
- 第11条(出資)
- 第12条(議決権)
- 第13条(加入)
- 第14条
- 第15条(持分の譲渡)
- 第16条(自由脱退)
- 第17条(法定脱退)
- 第18条(脱退者の持分の払戻)
- 第19条(時効)
- 第20条(払戻の停止)
- 第21条(金庫の持分取得の禁止)
第3章 設立及び事業免許の申請(第22条~第30条)
[編集]- 第22条(発起人)
- 第23条(定款)
- 第23条の2(定款の備置き及び閲覧等)
- 第24条(創立総会)
- 第25条(理事への事務引継)
- 第26条(出資の払込)
- 第27条(成立の時期)
- 第28条(金庫の設立についての会社法 の準用)
- 第29条(事業免許の申請)
- 第30条(免許の失効)
第4章 管理
[編集]第1節 通則(第31条)
[編集]- 第31条(内閣総理大臣の認可)
第2節 役員(第32条~第35条の9)
[編集]- 第32条(役員)
- 第33条(金庫と役員との関係)
- 第34条(役員の資格等)
- 第35条(兼職又は兼業の制限)
- 第35条の2(役員の任期)
- 第35条の3(役員に欠員を生じた場合の措置)
- 第35条の4(忠実義務)
- 第35条の5(金庫との取引等の制限)
- 第35条の6(理事についての会社法 の準用)
- 第35条の7(監事についての会社法 の準用)
- 第35条の8(役員の解任)
- 第35条の9(代表理事)
第3節 理事会(第36条~第37条の2)
[編集]第4節 計算書類等の監査等(第38条~第38条の4)
[編集]第5節 役員等の責任(第39条~第39条の4)
[編集]第6節 支配人(第40条~第41条)
[編集]第7節 総会等(第42条~第48条の8)
[編集]- 第42条(通常総会の招集)
- 第43条(臨時総会の招集)
- 第44条(会員による総会の招集)
- 第45条(総会招集の手続)
- 第46条(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第47条
- 第48条(通知又は催告)
- 第48条の2(総会の議事)
- 第48条の3(特別の決議)
- 第48条の4(役員の説明義務)
- 第48条の5(延期又は続行の決議)
- 第48条の6(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
- 第48条の7(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
- 第48条の8(総会の決議についての会社法 の準用)
第8節 総代会(第49条~第50条)
[編集]第9節 出資一口の金額の減少(第51条~第52条の2)
[編集]第5章 事業(第53条~第54条の23)
[編集]- 第53条(信用金庫の事業)
- 第54条(信用金庫連合会の事業)
- 第54条の2(外国銀行代理業務に係る届出)
- 第54条の2の2(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の特例)
- 第54条の2の3(貸金業法 の特例)
- 第54条の2の4(全国連合会債の発行)
- 第54条の3(全国連合会債の借換発行の場合の特例)
- 第54条の4(短期債の発行)
- 第54条の5(発行の届出)
- 第54条の6(全国連合会債の種別等)
- 第54条の7(全国連合会債の発行方法)
- 第54条の8(全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)
- 第54条の9(募集全国連合会債の申込み)
- 第54条の10(募集全国連合会債の割当て)
- 第54条の11(募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則)
- 第54条の12(募集全国連合会債の債権者)
- 第54条の13(売出しの公告)
- 第54条の14(債券の記載事項)
- 第54条の15(全国連合会債原簿)
- 第54条の16(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)
- 第54条の17(全国連合会債の消滅時効)
- 第54条の18(通貨及証券模造取締法 の準用)
- 第54条の19
- 第54条の20(政令への委任)
- 第54条の21(信用金庫の子会社の範囲等)
- 第54条の22(信用金庫等による議決権の取得等の制限)
- 第54条の23(信用金庫連合会の子会社の範囲等)