コンメンタール信託法
表示
法学>コンメンタール信託法>コンメンタール信託法施行令>コンメンタール信託法施行規則
信託法(平成十八年十二月十五日法律第百八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第13条)
[編集]- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(信託の方法)
- 第4条(信託の効力の発生)
- 第5条(遺言信託における信託の引受けの催告)
- 第6条(遺言信託における裁判所による受託者の選任)
- 第7条(受託者の資格)
- 第8条(受託者の利益享受の禁止)
- 第9条(脱法信託の禁止)
- 第10条(訴訟信託の禁止)
- 第11条(詐害信託の取消し等)
- 第12条(詐害信託の否認等)
- 第13条(会計の原則)
第2章 信託財産等(第14条~第25条)
[編集]- 第14条(信託財産に属する財産の対抗要件)
- 第15条(信託財産に属する財産の占有の瑕疵の承継)
- 第16条(信託財産の範囲)
- 第17条(信託財産に属する財産の付合等)
- 第18条
- 第19条(信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割)
- 第20条(信託財産に属する財産についての混同の特例)
- 第21条(信託財産責任負担債務の範囲)
- 第22条(信託財産に属する債権等についての相殺の制限)
- 第23条(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等)
- 第24条(費用又は報酬の支弁等)
- 第25条(信託財産と受託者の破産手続等との関係等)
第3章 受託者等
[編集]第1節 受託者の権限(第26条~第28条)
[編集]第2節 受託者の義務等(第29条~第39条)
[編集]- 第29条(受託者の注意義務)
- 第30条(忠実義務)
- 第31条(利益相反行為の制限)
- 第32条
- 第33条(公平義務)
- 第34条(分別管理義務)
- 第35条(信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務)
- 第36条(信託事務の処理の状況についての報告義務)
- 第37条(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)
- 第38条(帳簿等の閲覧等の請求)
- 第39条(他の受益者の氏名等の開示の請求)
第3節 受託者の責任等(第40条~第47条)
[編集]- 第40条(受託者の損失てん補責任等)
- 第41条(法人である受託者の役員の連帯責任)
- 第42条(損失てん補責任等の免除)
- 第43条(損失てん補責任等に係る債権の期間の制限)
- 第44条(受益者による受託者の行為の差止め)
- 第45条(費用又は報酬の支弁等)
- 第46条(検査役の選任)
- 第47条
第4節 受託者の費用等及び信託報酬等(第48条~第55条)
[編集]- 第48条(信託財産からの費用等の償還等)
- 第49条(費用等の償還等の方法)
- 第50条(信託財産責任負担債務の弁済による受託者の代位)
- 第51条(費用等の償還等と同時履行)
- 第52条(信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置)
- 第53条(信託財産からの損害の賠償)
- 第54条(受託者の信託報酬)
- 第55条(受託者による担保権の実行)
第5節 受託者の変更等
[編集]第1款 受託者の任務の終了(第56条~第58条)
[編集]第2款 前受託者の義務等(第59条~第61条)
[編集]第3款 新受託者の選任(第62条)
[編集]第4款 信託財産管理者等(第63条~第74条)
[編集]- 第63条(信託財産管理命令)
- 第64条(信託財産管理者の選任等)
- 第65条(前受託者がした法律行為の効力)
- 第66条(信託財産管理者の権限)
- 第67条(信託財産に属する財産の管理)
- 第68条(当事者適格)
- 第69条(信託財産管理者の義務等)
- 第70条(信託財産管理者の辞任及び解任)
- 第71条(信託財産管理者の報酬等)
- 第72条(信託財産管理者による新受託者への信託事務の引継ぎ等)
- 第73条(受託者の職務を代行する者の権限)
- 第74条(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)
第5款 受託者の変更に伴う権利義務の承継等(第75条~第78条)
[編集]- 第75条(信託に関する権利義務の承継等)
- 第76条(承継された債務に関する前受託者及び新受託者の責任)
- 第77条(前受託者による新受託者等への信託事務の引継ぎ等)
- 第78条(前受託者の相続人等又は破産管財人による新受託者等への信託事務の引継ぎ等)
第6節 受託者が二人以上ある信託の特例(第79条~第87条)
[編集]- 第79条(信託財産の合有)
- 第80条(信託事務の処理の方法)
- 第81条(職務分掌者の当事者適格)
- 第82条(信託事務の処理についての決定の他の受託者への委託)
- 第83条(信託事務の処理に係る債務の負担関係)
- 第84条(信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割の特例)
- 第85条(受託者の責任等の特例)
- 第86条(受託者の変更等の特例)
- 第87条(信託の終了の特例)
第4章 受益者等
[編集]第1節 受益者の権利の取得及び行使(第88条~第92条)
[編集]第2節 受益権等
[編集]第1款 受益権の譲渡等(第93条~第98条)
[編集]第2款 受益権の放棄(第99条)
[編集]第3款 受益債権(第100条~第102条)
[編集]第4款 受益権取得請求権(第103条~第104条)
[編集]第3節 二人以上の受益者による意思決定の方法の特例
[編集]第1款 総則(第105条)
[編集]第2款 受益者集会(第106条~第122条)
[編集]- 第106条(受益者集会の招集)
- 第107条(受益者による招集の請求)
- 第108条(受益者集会の招集の決定)
- 第109条(受益者集会の招集の通知)
- 第110条(受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第111条
- 第112条(受益者の議決権)
- 第113条(受益者集会の決議)
- 第114条(議決権の代理行使)
- 第115条(書面による議決権の行使)
- 第116条(電磁的方法による議決権の行使)
- 第117条(議決権の不統一行使)
- 第118条(受託者の出席等)
- 第119条(延期又は続行の決議)
- 第120条(議事録)
- 第121条(受益者集会の決議の効力)
- 第122条(受益者集会の費用の負担)
第4節 信託管理人等
[編集]第1款 信託管理人(第123条~第130条)
[編集]- 第123条(信託管理人の選任)
- 第124条(信託管理人の資格)
- 第125条(信託管理人の権限)
- 第126条(信託管理人の義務)
- 第127条(信託管理人の費用等及び報酬)
- 第128条(信託管理人の任務の終了)
- 第129条(新信託管理人の選任等)
- 第130条(信託管理人による事務の処理の終了等)
第2款 信託監督人(第131条~第137条)
[編集]- 第131条(信託監督人の選任)
- 第132条(信託監督人の権限)
- 第133条(信託監督人の義務)
- 第134条(信託監督人の任務の終了)
- 第135条(新信託監督人の選任等)
- 第136条(信託監督人による事務の処理の終了等)
- 第137条(信託管理人に関する規定の準用)
第3款 受益者代理人(第138条~第144条)
[編集]- 第138条(受益者代理人の選任)
- 第139条(受益者代理人の権限等)
- 第140条(受益者代理人の義務)
- 第141条(受益者代理人の任務の終了)
- 第142条(新受益者代理人の選任等)
- 第143条(受益者代理人による事務の処理の終了等)
- 第144条(信託管理人に関する規定の準用)
第5章 委託者(第145条~第148条)
[編集]第6章 信託の変更、併合及び分割
[編集]第1節 信託の変更(第149条~第150条)
[編集]第2節 信託の併合(第151条~第154条)
[編集]第3節 信託の分割
[編集]第1款 吸収信託分割(第155条~第158条)
[編集]第2款 新規信託分割(第159条~第162条)
[編集]第7章 信託の終了及び清算
[編集]第1節 信託の終了(第163条~第174条)
[編集]- 第163条(信託の終了事由)
- 第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)
- 第165条(特別の事情による信託の終了を命ずる裁判)
- 第166条(公益の確保のための信託の終了を命ずる裁判)
- 第167条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
- 第168条(法務大臣の関与)
- 第169条(信託財産に関する保全処分)
- 第170条
- 第171条(保全処分に関する費用の負担)
- 第172条(保全処分に関する資料の閲覧等)
- 第173条(新受託者の選任)
- 第174条(終了した信託に係る吸収信託分割の制限)
第2節 信託の清算(第175条~第184条)
[編集]- 第175条(清算の開始原因)
- 第176条(信託の存続の擬制)
- 第177条(清算受託者の職務)
- 第178条(清算受託者の権限等)
- 第179条(清算中の信託財産についての破産手続の開始)
- 第180条(条件付債権等に係る債務の弁済)
- 第181条(債務の弁済前における残余財産の給付の制限)
- 第182条(残余財産の帰属)
- 第183条(帰属権利者)
- 第184条(清算受託者の職務の終了等)
第8章 受益証券発行信託の特例
[編集]第1節 総則(第185条~第193条)
[編集]- 第185条(受益証券の発行に関する信託行為の定め)
- 第186条(受益権原簿)
- 第187条(受益権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
- 第188条(受益権原簿管理人)
- 第189条(基準日)
- 第190条(受益権原簿の備置き及び閲覧等)
- 第191条(受益者に対する通知等)
- 第192条(無記名受益権の受益者による権利の行使)
- 第193条(共有者による権利の行使)
第2節 受益権の譲渡等の特例(第194条~第206条)
[編集]- 第194条(受益証券の発行された受益権の譲渡)
- 第195条(受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件)
- 第196条(権利の推定等)
- 第197条(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録)
- 第198条(受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録)
- 第199条(受益証券の発行された受益権の質入れ)
- 第200条(受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件)
- 第201条(質権に関する受益権原簿の記載等)
- 第202条(質権に関する受益権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
- 第203条(登録受益権質権者に対する通知等)
- 第204条(受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等)
- 第205条
- 第206条(受益証券の発行されない受益権についての対抗要件等)
第3節 受益証券(第207条~第211条)
[編集]第4節 関係当事者の権利義務等の特例(第212条~第215条)
[編集]- 第212条(受益証券発行信託の受託者の義務の特例)
- 第213条(受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例)
- 第214条(二人以上の受益者による意思決定の方法の特例)
- 第215条(委託者の権利の特例)
第9章 限定責任信託の特例
[編集]第1節 総則(第216条~第221条)
[編集]- 第216条(限定責任信託の要件)
- 第217条(固有財産に属する財産に対する強制執行等の制限)
- 第218条(限定責任信託の名称等)
- 第219条(取引の相手方に対する明示義務)
- 第220条(登記の効力)
- 第221条(限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更)
第2節 計算等の特例(第222条~第231条)
[編集]- 第222条(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)
- 第223条(裁判所による提出命令)
- 第224条(受託者の第三者に対する責任)
- 第225条(受益者に対する信託財産に係る給付の制限)
- 第226条(受益者に対する信託財産に係る給付に関する責任)
- 第227条(受益者に対する求償権の制限等)
- 第228条(欠損が生じた場合の責任)
- 第229条(債権者に対する公告)
- 第230条(債務の弁済の制限)
- 第231条(清算からの除斥)
第3節 限定責任信託の登記(第232条~第247条)
[編集]- 第232条(限定責任信託の定めの登記)
- 第233条(変更の登記)
- 第234条(職務執行停止の仮処分命令等の登記)
- 第235条(終了の登記)
- 第236条(清算受託者の登記)
- 第237条(清算結了の登記)
- 第238条(管轄登記所及び登記簿)
- 第239条(登記の申請)
- 第240条(限定責任信託の定めの登記の添付書面)
- 第241条(変更の登記の添付書面)
- 第242条(終了の登記の添付書面)
- 第243条(清算受託者の登記の添付書面)
- 第244条(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)
- 第245条(清算結了の登記の添付書面)
- 第246条(裁判による登記の嘱託)
- 第247条(商業登記法 及び民事保全法 の準用)
第10章 受益証券発行限定責任信託の特例(第248条~第257条)
[編集]- 第248条(会計監査人の設置等)
- 第249条(会計監査人の資格等)
- 第250条(会計監査人が欠けた場合の措置)
- 第251条(会計監査人の辞任及び解任)
- 第252条(会計監査人の権限等)
- 第253条(会計監査人の注意義務)
- 第254条(会計監査人の損失てん補責任等)
- 第255条(会計監査人の第三者に対する責任)
- 第256条(会計監査人の費用等及び報酬)
- 第257条(受益者集会の特例)
第11章 受益者の定めのない信託の特例(第258条~第1項第二号イ )
[編集]第12章 雑則
[編集]第1節 非訟(第262条~第264条)
[編集]第2節 公告等(第265条~第266条)
[編集]第13章 罰則(第267条~第271条)
[編集]外部リンク
[編集]- 信託法(法令データ提供システム)