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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法

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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法

債権管理回収業に関する特別措置法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七四号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 許可等(第3条~第10条)

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第3条(営業の許可)
第4条(許可の申請)
第5条(許可の基準)
第6条(許可に関する意見聴取)
第7条(変更の届出)
第8条(債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)
第9条(承継)
第10条(廃業の届出等)

第3章 業務(第11条~第19条)

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第11条(受託債権の管理又は回収の権限等)
第12条(業務の範囲)
第13条(商号)
第14条(名義貸しの禁止)
第15条(受取証書の交付)
第16条(債権証書の返還)
第17条(業務に関する規制)
第18条
第19条(業務の委託及び債権譲渡の制限)

第4章 監督(第20条~第25条)

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第20条(業務に関する帳簿書類)
第21条(事業報告書の提出)
第22条(立入検査等)
第23条(業務改善命令)
第24条(許可の取消し等)
第25条(監督処分の公告)

第5章 雑則(第26条~第32条)

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第26条(協力依頼)
第27条(法務大臣への意見)
第28条(援助)
第29条(犯罪があると思料する場合の措置)
第30条(警察庁長官への通報)
第31条(命令への委任)
第32条(経過措置)

第6章 罰則(第33条~第37条)

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第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
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