コンメンタール公文書等の管理に関する法律
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公文書等の管理に関する法律(最終改正:平成二三年八月一〇日法律第九四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 行政文書の管理
[編集]第1節 文書の作成(第4条)
[編集]第2節 行政文書の整理等(第5条~第10条)
[編集]第3章 法人文書の管理(第11条~第13条)
[編集]第4章 歴史公文書等の保存、利用等(第14条~第27条)
[編集]- 第14条(行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管)
- 第15条(特定歴史公文書等の保存等)
- 第16条(特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い)
- 第17条(本人情報の取扱い)
- 第18条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
- 第19条(利用の方法)
- 第20条(手数料)
- 第21条(異議申立て及び公文書管理委員会への諮問)
- 第22条(独立行政法人等情報公開法 及び情報公開・個人情報保護審査会設置法 の準用)
- 第23条(利用の促進)
- 第24条(移管元行政機関等による利用の特例)
- 第25条(特定歴史公文書等の廃棄)
- 第26条(保存及び利用の状況の報告等)
- 第27条(利用等規則)