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コンメンタール公文書等の管理に関する法律

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コンメンタール>コンメンタール公文書等の管理に関する法律

公文書等の管理に関する法律(最終改正:平成二三年八月一〇日法律第九四号)の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(他の法令との関係)

第2章 行政文書の管理

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第1節 文書の作成(第4条)

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第4条

第2節 行政文書の整理等(第5条~第10条)

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第5条(整理)
第6条(保存)
第7条(行政文書ファイル管理簿)
第8条(移管又は廃棄)
第9条(管理状況の報告等)
第10条(行政文書管理規則)

第3章 法人文書の管理(第11条~第13条)

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第11条(法人文書の管理に関する原則)
第12条(管理状況の報告等)
第13条(法人文書管理規則)

第4章 歴史公文書等の保存、利用等(第14条~第27条)

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第14条(行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管)
第15条(特定歴史公文書等の保存等)
第16条(特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い)
第17条(本人情報の取扱い)
第18条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第19条(利用の方法)
第20条(手数料)
第21条(異議申立て及び公文書管理委員会への諮問)
第22条(独立行政法人等情報公開法 及び情報公開・個人情報保護審査会設置法 の準用)
第23条(利用の促進)
第24条(移管元行政機関等による利用の特例)
第25条(特定歴史公文書等の廃棄)
第26条(保存及び利用の状況の報告等)
第27条(利用等規則)

第5章 公文書管理委員会(第28条~第30条)

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第28条(委員会の設置)
第29条(委員会への諮問)
第30条(資料の提出等の求め)

第6章 雑則(第31条~第34条)

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第31条(内閣総理大臣の勧告)
第32条(研修)
第33条(組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置)
第34条(地方公共団体の文書管理)
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