コンテンツにスキップ

コンメンタール公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(最終改正:平成一四年七月二六日法律第九一号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の記事があります。
Wikisource
Wikisource
ウィキソース公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律があります。
第1条(公職者あっせん利得)
第2条(議員秘書あっせん利得)
第3条(没収及び追徴)
第4条(利益供与)
第5条(国外犯)
第6条(適用上の注意)
このページ「コンメンタール公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。