コンメンタール内閣府本府組織令

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コンメンタールコンメンタール行政組織コンメンタール内閣府本府組織令

内閣府本府組織令(最終改正:平成二一年三月二七日政令第五六号)の逐条解説書。

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第1章 内部部局等[編集]

第1節 大臣官房、政策統括官及び局の設置等(第1条~第7条)[編集]

第1条(大臣官房、政策統括官及び局の設置)
第2条(大臣官房の所掌事務)
第3条(政策統括官の職務)
第4条(賞勲局の所掌事務)
第5条(男女共同参画局の所掌事務)
第6条(国民生活局の所掌事務)
第7条(沖縄振興局の所掌事務)

第2節 特別な職の設置等(第8条~第10条)[編集]

第8条(官房長)
第9条(総括審議官、政策評価審議官及び審議官)
第10条(参事官)

第3節 課の設置等[編集]

第1款 大臣官房(第11条~第20条)[編集]

第11条(大臣官房に置く課等)
第12条(総務課の所掌事務)
第13条(人事課の所掌事務)
第14条(会計課の所掌事務)
第15条(企画調整課の所掌事務)
第16条(政策評価広報課の所掌事務)
第17条(国際課の所掌事務)
第18条(公文書管理課の所掌事務)
第19条(政府広報室の所掌事務)
第20条(厚生管理官の職務)

第2款 政策統括官(第21条)[編集]

第21条(参事官)

第3款 賞勲局(第22条~第24条)[編集]

第22条(賞勲局に置く課等)
第23条(総務課の所掌事務)
第24条(審査官の職務)

第4款 男女共同参画局(第25条~第28条)[編集]

第25条(男女共同参画局に置く課)
第26条(総務課の所掌事務)
第27条(調査課の所掌事務)
第28条(推進課の所掌事務)

第5款 国民生活局(第29条~第34条)[編集]

第29条(国民生活局に置く課)
第30条(総務課の所掌事務)
第31条(企画課の所掌事務)
第32条(市民活動促進課の所掌事務)
第33条(消費者企画課の所掌事務)
第34条(消費者安全課の所掌事務)

第6款 沖縄振興局(第35条~第37条)[編集]

第35条(沖縄振興局に置く課等)
第36条(総務課の所掌事務)
第37条(参事官の職務)

第2章 審議会等(第38条~第40条)[編集]

第38条(設置)
第39条(規制改革会議)
第40条(税制調査会)

第3章 施設等機関(第41条~第43条)[編集]

第41条(設置)
第42条(経済社会総合研究所)
第43条(迎賓館)

第4章 特別の機関(第44条~第46条)[編集]

第44条(北方対策副本部長)
第45条(審議官)
第46条(参事官)

第5章 地方支分部局(第47条~第49条)[編集]

第47条(総合事務局の位置)
第48条(総合事務局の内部組織)
第49条(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)
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