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コンメンタール労働金庫法

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コンメンタール労働金庫法

労働金庫法(最終改正:令和7年6月1日法律第68号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第10条の2)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(人格)
第4条(住所)
第5条(原則)
第6条(事業免許)
第7条(出資の総額の最低限度)
第8条(名称)
第9条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第10条(登記)
第10条の2(会社法の規定を準用する場合の読替え)

第2章 会員(第11条~第21条)

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第11条(会員たる資格)
第12条(出資)
第13条(議決権)
第14条(加入)
第15条(持分の譲渡)
第16条(任意脱退)
第17条(法定脱退)
第18条(脱退者の持分の払戻)
第19条(時効)
第20条(払戻の停止)
第21条(金庫の持分取得の禁止)

第3章 設立及び事業免許の申請(第22条~第30条)

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第22条(発起人)
第23条(定款の作成)
第23条の2(定款の記載事項)
第23条の3(規約)
第23条の4(定款及び規約の備置き及び閲覧等)
第24条(創立総会)
第25条(理事への事務引継)
第26条(出資の払込)
第27条(成立の時期)
第28条(金庫の設立についての会社法の準用)
第29条(事業免許の申請)
第30条(免許の失効)

第4章 管理(第31条~第57条の8)

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第1節 通則(第31条)

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第31条(内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可)

第2節 役員(第32条~第37条の7)

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第32条(役員)
第33条(金庫と役員との関係)
第34条(役員の資格等)
第35条(兼職又は兼業の制限)
第36条(役員の任期)
第37条(役員に欠員を生じた場合の措置)
第37条の2(忠実義務)
第37条の3(金庫との取引等の制限)
第37条の4(理事についての会社法の準用)
第37条の5(監事についての会社法の準用)
第37条の6(役員の解任)
第37条の7(代表理事)

第3節 理事会(第38条~第40条)

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第38条(理事会の権限等)
第39条(理事会の決議)
第40条(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

第4節 計算書類等の監査等(第41条~第41条の4)

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第41条(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)
第41条の2(特定金庫の監査)
第41条の3(会計監査人についての会社法の準用)
第41条の4(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

第5節 役員等の責任(第42条~第42条の6)

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第42条(役員等の責任)
第42条の2(役員等の第三者に対する責任)
第42条の3(役員等の連帯責任)
第42条の4(補償契約)
第42条の5(役員等のために締結される保険契約)
第42条の6(役員等の責任を追及する訴え)

第6節 顧問及び参事(第43条~第45条)

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第43条(顧問)
第44条(参事)
第45条(参事の解任)

第7節 総会等(第46条~第54条の6)

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第46条(通常総会の招集)
第47条(臨時総会の招集)
第48条(会員による総会の招集)
第49条(総会招集の手続)
第49条の2(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第49条の3
第50条(通知又は催告)
第51条(総会の決議事項)
第52条(総会の議事)
第53条(特別の議決)
第53条の2(役員の説明義務)
第53条の3(延期又は続行の決議)
第53条の4(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第53条の5(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第54条(総会の決議についての会社法の準用)
第54条の2(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第54条の3(電子提供措置)
第54条の4(総会の招集の通知等の特則)
第54条の5(書面交付請求)
第54条の6(電子提供措置の中断)

第8節 総代会(第55条~第55条の2)

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第55条(総代会)
第55条の2(総会と総代会の関係)

第9節 出資一口の金額の減少(第56条~第57条の2)

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第56条(債権者の異議)
第57条
第57条の2(出資一口の金額の減少の無効の訴え)

第5章 事業(第58条~第58条の2)

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第58条(金庫の事業)
第58条の2

第5章の2 事業(第58条の3~第58条の6)

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第58条の3(労働金庫の子会社の範囲等)
第58条の3の2(労働金庫による労働金庫グループの経営管理)
第58条の4(労働金庫等による議決権の取得等の制限)
第58条の5(労働金庫連合会の子会社の範囲等)
第58条の6(労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
第58条の7(労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限)

第6章 経理(第59条~第61条)

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第59条(事業年度)
第59条の2(会計帳簿等)
第59条の3(会計帳簿の閲覧等)
第60条(法定準備金)
第61条(剰余金の配当)

第7章 事業の譲渡又は譲受け及び合併(第62条~第65条)

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第62条(事業の譲渡又は譲受け)
第62条の2(合併契約)
第62条の3(吸収合併)
第62条の4(新設合併)
第62条の5(吸収合併消滅金庫の手続)
第62条の6(吸収合併存続金庫の手続)
第62条の7(新設合併消滅金庫の手続)
第63条(新設合併設立金庫の手続等)
第64条(合併の効果)
第65条(合併の無効の訴え)

第8章 解散及び清算(第66条~第68条)

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第66条(解散の事由)
第67条(会社法等の準用)
第68条(最高裁判所規則)

第9章 登記(第69条~第89条の4)

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第69条(設立の登記)
第70条(変更の登記)
第71条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第72条(職務執行停止の仮処分等の登記)
第73条(参事の登記)
第74条(吸収合併の登記)
第75条(新設合併の登記)
第76条(解散の登記)
第77条(清算結了の登記)
第78条(従たる事務所の所在地における登記)
第79条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第80条(従たる事務所における変更の登記)
第81条(登記の嘱託)
第82条(管轄登記所及び登記簿)
第83条(設立の登記の申請)
第84条(変更の登記の申請)
第85条(解散の登記の申請)
第86条(清算結了の登記の申請)
第87条(合併の登記)
第88条
第89条(商業登記法の準用)

第9章の2 全国労働金庫協会(第89条の2)

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第89条の2(全国労働金庫協会)

第9章の3 労働金庫代理業(第89条の3・第89条の4)

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第89条の3(許可)
第89条の4(適用除外)

第9章の4 労働金庫電子決済等代行業(第89条の5~第89条の12)

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第89条の5(登録)
第89条の6(金庫との契約締結義務等)
第89条の7(金庫による基準の作成等)
第89条の8(労働金庫連合会の会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
第89条の9(労働金庫連合会が会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)
第89条の10(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
第89条の11(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
第89条の12(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)

第9章の5 指定紛争解決機関(第89条の13・第89条の14)

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第89条の13(紛争解決等業務を行う者の指定)
第89条の14(業務規程)

第10章 雑則(第90条~第98条の4)

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第90条(実施規定)
第91条(届出事項)
第91条の2(認可等の条件)
第91条の3(認可の失効)
第91条の4(公告)
第92条(不服の申出)
第93条(検査の請求)
第94条(銀行法の準用)
第94条の2(金融商品取引法の準用)
第95条(事業免許の取消等)
第96条(聴聞の方法の特例)
第96条の2(経過措置)
第96条の3(財務大臣への通知)
第97条(権限の行使)
第98条(権限の委任)
第98条の2(都道府県が処理する事務)
第98条の3(書類の経由)
第98条の4(事務の区分)

第11章 罰則(第99条~第103条)

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第99条
第99条の2
第100条
第100条の2
第100条の2の2
第100条の3
第100条の4
第100条の4の2
第100条の4の3
第100条の4の4
第100条の4の5
第100条の4の6
第100条の4の7
第100条の5
第100条の6
第100条の7
第101条
第101条の2
第102条
第102条の2
第102条の3
第103条

第12章 没収に関する手続等の特例(第104条~第106条)

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第104条(第三者の財産の没収手続等)
第105条(没収された債権等の処分等)
第106条(刑事補償の特例)

外部リンク

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