コンメンタール労働金庫法
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労働金庫法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第10条の2)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(人格)
- 第4条(住所)
- 第5条(原則)
- 第6条(事業免許)
- 第7条(出資の総額の最低限度)
- 第8条(名称)
- 第9条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
- 第10条(登記)
- 第10条の2(会社法 の規定を準用する場合の読替え)
第2章 会員(第11条~第21条)
[編集]- 第11条(会員たる資格)
- 第12条(出資)
- 第13条(議決権)
- 第14条(加入)
- 第15条(持分の譲渡)
- 第16条(任意脱退)
- 第17条(法定脱退)
- 第18条(脱退者の持分の払戻)
- 第19条(時効)
- 第20条(払戻の停止)
- 第21条(金庫の持分取得の禁止)
第3章 設立及び事業免許の申請(第22条~第30条)
[編集]- 第22条(発起人)
- 第23条(定款の作成)
- 第23条の2(定款の記載事項)
- 第23条の3(規約)
- 第23条の4(定款及び規約の備置き及び閲覧等)
- 第24条(創立総会)
- 第25条(理事への事務引継)
- 第26条(出資の払込)
- 第27条(成立の時期)
- 第28条(金庫の設立についての会社法 の準用)
- 第29条(事業免許の申請)
- 第30条(免許の失効)
第4章 管理
[編集]第1節 通則(第31条)
[編集]- 第31条(内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可)
第2節 役員(第32条~第37条の7)
[編集]- 第32条(役員)
- 第33条(金庫と役員との関係)
- 第34条(役員の資格等)
- 第35条(兼職又は兼業の制限)
- 第36条(役員の任期)
- 第37条(役員に欠員を生じた場合の措置)
- 第37条の2(忠実義務)
- 第37条の3(金庫との取引等の制限)
- 第37条の4(理事についての会社法 の準用)
- 第37条の5(監事についての会社法 の準用)
- 第37条の6(役員の解任)
- 第37条の7(代表理事)
第3節 理事会(第38条~第40条)
[編集]第4節 計算書類等の監査等(第41条~第41条の4)
[編集]第5節 役員等の責任(第42条~第42条の4)
[編集]第6節 顧問及び参事(第43条~第45条)
[編集]第7節 総会等(第46条~第54条)
[編集]- 第46条(通常総会の招集)
- 第47条(臨時総会の招集)
- 第48条(会員による総会の招集)
- 第49条(総会招集の手続)
- 第50条(通知又は催告)
- 第51条(総会の決議事項)
- 第52条(総会の議事)
- 第53条(特別の議決)
- 第53条の2(役員の説明義務)
- 第53条の3(延期又は続行の決議)
- 第53条の4(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
- 第53条の5(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
- 第54条(総会の決議についての会社法 の準用)
第8節 総代会(第55条~第55条の2)
[編集]第9節 出資一口の金額の減少(第56条~第57条の2)
[編集]第5章 事業(第58条~第58条の6)
[編集]- 第58条(金庫の事業)
- 第58条の2(定義)
- 第58条の3(労働金庫の子会社の範囲等)
- 第58条の4(労働金庫等による議決権の取得等の制限)
- 第58条の5(労働金庫連合会の子会社の範囲等)
- 第58条の6(労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
第6章 経理(第59条~第61条)
[編集]第7章 事業の譲渡又は譲受け及び合併(第62条~第65条)
[編集]- 第62条(事業の譲渡又は譲受け)
- 第62条の2(合併契約)
- 第62条の3(吸収合併)
- 第62条の4(新設合併)
- 第62条の5(吸収合併消滅金庫の手続)
- 第62条の6(吸収合併存続金庫の手続)
- 第62条の7(新設合併消滅金庫の手続)
- 第63条(新設合併設立金庫の手続等)
- 第64条(合併の効果)
- 第65条(合併の無効の訴え)
第8章 解散及び清算(第66条~第68条)
[編集]第9章 登記(第69条~第89条の4)
[編集]- 第69条(設立の登記)
- 第70条(変更の登記)
- 第71条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
- 第72条(職務執行停止の仮処分等の登記)
- 第73条(参事の登記)
- 第74条(吸収合併の登記)
- 第75条(新設合併の登記)
- 第76条(解散の登記)
- 第77条(清算結了の登記)
- 第78条(従たる事務所の所在地における登記)
- 第79条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
- 第80条(従たる事務所における変更の登記)
- 第81条(登記の嘱託)
- 第82条(管轄登記所及び登記簿)
- 第83条(設立の登記の申請)
- 第84条(変更の登記の申請)
- 第85条(解散の登記の申請)
- 第86条(清算結了の登記の申請)
- 第87条(合併の登記)
- 第88条
- 第89条(商業登記法 の準用)
- 第89条の2(全国労働金庫協会)
- 第89条の3(許可)
- 第89条の4(適用除外)
第10章 雑則(第90条~第98条の4)
[編集]- 第90条(実施規定)
- 第91条(届出事項)
- 第91条の2(認可等の条件)
- 第91条の3(認可の失効)
- 第91条の4(公告)
- 第92条(不服の申出)
- 第93条(検査の請求)
- 第94条(銀行法 の準用)
- 第95条(事業免許の取消等)
- 第96条(聴聞の方法の特例)
- 第96条の2(経過措置)
- 第96条の3(財務大臣への通知)
- 第97条(権限の行使)
- 第98条(権限の委任)
- 第98条の2(都道府県が処理する事務)
- 第98条の3(書類の経由)
- 第98条の4(事務の区分)