コンメンタール動物の愛護及び管理に関する法律
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動物の愛護及び管理に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 基本指針等(第5条~第6条)
[編集]第3章 動物の適正な取扱い
[編集]第1節 総則(第7条~第9条)
[編集]第2節 動物取扱業の規制(第10条~第24条)
[編集]- 第10条(動物取扱業の登録)
- 第11条(登録の実施)
- 第12条(登録の拒否)
- 第13条(登録の更新)
- 第14条(変更の届出)
- 第15条(動物取扱業者登録簿の閲覧)
- 第16条(廃業等の届出)
- 第17条(登録の抹消)
- 第18条(標識の掲示)
- 第19条(登録の取消し等)
- 第20条(環境省令への委任)
- 第21条(基準遵守義務)
- 第22条(動物取扱責任者)
- 第23条(勧告及び命令)
- 第24条(報告及び検査)
第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第25条)
[編集]第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第26条~第33条)
[編集]- 第26条(特定動物の飼養又は保管の許可)
- 第27条(許可の基準)
- 第28条(変更の許可等)
- 第29条(許可の取消し)
- 第30条(環境省令への委任)
- 第31条(飼養又は保管の方法)
- 第32条(特定動物飼養者に対する措置命令等)
- 第33条(報告及び検査)