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コンメンタール動物の愛護及び管理に関する法律

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コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール動物の愛護及び管理に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(基本原則)
第3条(普及啓発)
第4条(動物愛護週間)

第2章 基本指針等(第5条~第6条)

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第5条(基本指針)
第6条(動物愛護管理推進計画)

第3章 動物の適正な取扱い

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第1節 総則(第7条~第9条)

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第7条(動物の所有者又は占有者の責務等)
第8条(動物販売業者の責務)
第9条(地方公共団体の措置)

第2節 動物取扱業の規制(第10条~第24条)

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第10条(動物取扱業の登録)
第11条(登録の実施)
第12条(登録の拒否)
第13条(登録の更新)
第14条(変更の届出)
第15条(動物取扱業者登録簿の閲覧)
第16条(廃業等の届出)
第17条(登録の抹消)
第18条(標識の掲示)
第19条(登録の取消し等)
第20条(環境省令への委任)
第21条(基準遵守義務)
第22条(動物取扱責任者)
第23条(勧告及び命令)
第24条(報告及び検査)

第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第25条)

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第25条

第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第26条~第33条)

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第26条(特定動物の飼養又は保管の許可)
第27条(許可の基準)
第28条(変更の許可等)
第29条(許可の取消し)
第30条(環境省令への委任)
第31条(飼養又は保管の方法)
第32条(特定動物飼養者に対する措置命令等)
第33条(報告及び検査)

第5節 動物愛護担当職員(第34条)

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第34条

第4章 都道府県等の措置等(第35条~第39条)

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第35条(犬及びねこの引取り)
第36条(負傷動物等の発見者の通報措置)
第37条(犬及びねこの繁殖制限)
第38条(動物愛護推進員)
第39条(協議会)

第5章 雑則(第40条~第43条)

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第40条(動物を殺す場合の方法)
第41条(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)
第42条(経過措置)
第43条(審議会の意見の聴取)

第6章 罰則(第44条~第50条)

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第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
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