コンメンタール動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(最終改正:平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)の逐条解説書。
- 第1条(用語)
- 第2条(登録の申請等)
- 第3条(登録の基準)
- 第4条(登録の更新)
- 第5条(変更の届出)
- 第6条(廃業等の届出)
- 第7条(標識の掲示)
- 第8条(遵守基準)
- 第9条(動物取扱責任者の選任)
- 第10条(動物取扱責任者研修)
- 第11条(動物取扱業に係る立入検査の身分証明書)
- 第12条(周辺の生活環境が損なわれている事態)
- 第13条(飼養又は保管の許可を要しない場合)
- 第14条(許可の有効期間)
- 第15条(飼養又は保管の許可の申請)
- 第16条(飼養又は保管の廃止の届出)
- 第17条(許可の基準)
- 第18条(変更の許可)
- 第19条(変更の届出)
- 第20条(飼養又は保管の方法)
- 第21条(特定動物に係る立入検査の身分証明書)
- 第22条(申請書及び届出書の提出部数)