コンメンタール勤労者財産形成促進法施行令
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勤労者財産形成促進法施行令(最終改正:平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]第2章 勤労者の貯蓄に関する措置
[編集]第1節 金融機関、信託会社及び金融商品取引業者並びに預貯金等の範囲(第1条の2~第14条の36)
[編集]- 第1条の2(金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の範囲)
- 第2条(預貯金等の範囲)
- 第3条(払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件)
- 第4条
- 第5条(生命共済の事業を行う者)
- 第6条(継続払込みに係る金銭)
- 第7条(保険金等の支払に係る特別の理由)
- 第8条(剰余金等の据置期限に係る金銭)
- 第9条
- 第9条の2(継続払込みに係る金銭)
- 第9条の3(保険金の支払に係る特別の理由)
- 第9条の4(剰余金の据置期限に係る金銭)
- 第9条の5
- 第10条(積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)
- 第11条(預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み)
- 第12条(法第6条第1項第四号 の政令で定める要件)
- 第13条(預貯金等の額の通知等)
- 第13条の2(預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等)
- 第13条の3(預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間)
- 第13条の4(預貯金等の預入等に関する契約に係る年金支払額等)
- 第13条の5(以下この条において「修正年金支払額」という。)
- 第13条の6(利子等の払出しの認められる理由)
- 第13条の7(利子等の払出しの方法)
- 第13条の8
- 第13条の9(保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の区分等)
- 第13条の10(生命保険契約等に係る年金支払額等)
- 第13条の11(法第6条第2項第二号 ハの政令で定める金銭)
- 第13条の12(法第6条第2項第二号 ニの政令で定める額)
- 第13条の13
- 第13条の14(保険料の払込みの時期、損害保険契約の区分等)
- 第13条の15(損害保険契約に係る年金支払額等)
- 第13条の16(法第6条第2項第三号 ハの政令で定める金銭)
- 第13条の17(法第6条第2項第三号 ニの政令で定める額)
- 第13条の18
- 第13条の19(勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る内容の変更手続)
- 第13条の20(預貯金等の額の通知)
- 第14条(預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法)
- 第14条の2(法第6条第4項第一号 ロの政令で定める工事)
- 第14条の3(法第6条第4項第一号 ロの政令で定める金銭の支払)
- 第14条の4
- 第14条の5(法第6条第4項第一号 ニの政令で定める事業主団体)
- 第14条の6(法第6条第4項第一号 ニの政令で定める方法)
- 第14条の7
- 第14条の8(法第6条第4項第二号 ハの政令で定める金銭)
- 第14条の9(保険金等の支払の方法)
- 第14条の10(法第6条第4項第二号 ハの政令で定める金銭の支払)
- 第14条の11(法第6条第4項第二号 ニの政令で定める金銭)
- 第14条の12(法第6条第4項第二号 ホの政令で定める額)
- 第14条の13(法第6条第4項第二号 ヘの政令で定める方法)
- 第14条の14
- 第14条の15(法第6条第4項第三号 ハの政令で定める金銭)
- 第14条の16(満期返戻金等の支払の方法)
- 第14条の17(法第6条第4項第三号 ハの政令で定める金銭の支払)
- 第14条の18(法第6条第4項第三号 ニの政令で定める金銭)
- 第14条の19(法第6条第4項第三号 ホの政令で定める額)
- 第14条の20(法第6条第4項第三号 ヘの政令で定める方法)
- 第14条の21
- 第14条の22(預貯金等の額の通知等)
- 第14条の23(法第6条第6項 の政令で定める場合及び事由)
- 第14条の24
- 第14条の25(法第6条第6項 の政令で定める期間)
- 第14条の26(従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み)
- 第14条の27(法第6条第6項第一号 の政令で定める金銭)
- 第14条の28(法第6条第6項第三号 の政令で定める事項)
- 第14条の29(法第6条第8項 の政令で定める期間)
- 第14条の30(法第6条第8項 の政令で定める契約)
- 第14条の31(法第6条第9項 の政令で定める場合及び事由)
- 第14条の32(法第6条第9項 の政令で定める事業主)
- 第14条の33(法第6条第9項 の政令で定める期間)
- 第14条の34(法第6条第9項 の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約)
- 第14条の35(事務代行団体が行う金銭の払込み)
- 第14条の36(法第6条第9項第一号 の政令で定める期間)
第2節 勤労者財産形成給付金契約(第15条~第27条)
[編集]- 第15条(信託等の範囲)
- 第15条の2(信託の受益者等とされない勤労者)
- 第16条(信託の受益者等となることについての資格)
- 第17条(信託金等の額)
- 第18条(給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭)
- 第18条の2(給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭)
- 第19条(第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)
- 第20条(中途支払理由)
- 第21条(第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期)
- 第21条の2(引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期)
- 第21条の3(特別の中途支払理由)
- 第21条の4(特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)
- 第21条の5(法第6条の2第1項第八号 に規定する払込み)
- 第22条(法第6条の2第1項第九号 の政令で定める要件)
- 第23条(勤労者財産形成給付金契約の承認)
- 第24条(勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し)
- 第25条(一括支払機関の指定等の届出)
- 第26条(報告の徴取)
- 第27条(信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通知)
第3節 勤労者財産形成基金契約(第27条の2~第27条の28)
[編集]- 第27条の2(信託等の範囲)
- 第27条の3(信託金等の額)
- 第27条の4
- 第27条の5(法第6条の3第2項第六号 の中途支払理由)
- 第27条の6
- 第27条の7
- 第27条の8(法第6条の3第2項第六号 の特別の中途支払理由)
- 第27条の9
- 第27条の10(法第6条の3第2項第八号 に規定する払込み)
- 第27条の11(法第6条の3第2項第九号 の政令で定める要件)
- 第27条の12(銀行等の範囲)
- 第27条の13(有価証券の範囲)
- 第27条の14(新規預入金等の額)
- 第27条の15
- 第27条の16(法第6条の3第3項第五号 の中途支払理由)
- 第27条の17
- 第27条の18
- 第27条の19(法第6条の3第3項第五号 の特別の中途支払理由)
- 第27条の20
- 第27条の21(法第6条の3第3項第七号 に規定する払込み)
- 第27条の22(法第6条の3第3項第八号 の政令で定める要件)
- 第27条の23
- 第27条の24(勤労者財産形成基金契約の承認)
- 第27条の25(勤労者財産形成基金契約の承認の取消し)
- 第27条の26(勤労者財産形成基金契約の解約の届出)
- 第27条の27(報告の徴取)
- 第27条の28(信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知)
第4節 勤労者財産形成基金(第28条~第29条)
[編集]- 第28条(法第7条の7第2項 の政令で定める関係)
- 第28条の2(設立に必要な勤労者数)
- 第28条の3(規約の変更)
- 第28条の4(設立の公告等)
- 第28条の5(代議員会の招集)
- 第28条の6(定足数)
- 第28条の7(代議員会の議事)
- 第28条の8(代議員の除斥)
- 第28条の9(代理)
- 第28条の10(会議録)
- 第28条の11(加入員原簿の備付け)
- 第28条の12(加入員でなくなるものとされる理由)
- 第28条の13(法第7条の19第三号 の政令で定める金銭の支払)
- 第28条の14(一括支払機関の指定等の届出)
- 第28条の15(第二種財産形成基金給付金に係る保全措置)
- 第28条の16(法第7条の26第1項第四号 の政令で定める数)
- 第28条の17(解散の公告等)
- 第28条の18(厚生労働省令への委任)
- 第29条
第3章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置(第30条~第42条の2)
[編集]- 第30条(事業主団体の範囲)
- 第31条(住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲)
- 第32条(福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲)
- 第33条(法第9条第1項 の貸付限度額)
- 第34条(事業主団体等の範囲に係る割合)
- 第35条(機構の行う貸付けに係る負担軽減措置)
- 第36条
- 第37条(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)
- 第38条
- 第39条(勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当)
- 第39条の2(教育融資)
- 第40条(勤労者財産形成持家融資等の原資)
- 第41条(昭和四十七年法律第三十一号)
- 第42条(資金の調達)
- 第42条の2