コンメンタール医師法施行規則
表示
コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール医師法施行規則
医師法施行規則(最終改正:平成二〇年九月一六日厚生労働省令第一四二号)の逐条解説書。
第1章 免許(第1条~第10条の4)
[編集]- 第1条(法第4条第一号の厚生労働省令で定める者)
- 第1条の2(障害を補う手段等の考慮)
- 第1条の3(医師免許の申請手続)
- 第2条(医籍の登録事項)
- 第3条(医籍の訂正の申請手続)
- 第3条の2(医籍の抹消の申請手続)
- 第4条(免許証の書換交付の申請手続)
- 第5条(手数料)
- 第6条(届出等)
- 第7条(法第7条の2第1項 の厚生労働省令で定める研修)
- 第8条(手数料)
- 第9条(個別研修計画書)
- 第10条(個別研修修了報告書)
- 第10条の2(再教育研修を修了した旨の登録の申請)
- 第10条の3(再教育研修修了登録証の書換交付申請)
- 第10条の4(再教育研修修了登録証の再交付申請)