コンメンタール医療法
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医療法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第三〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
[編集]第2章 医療に関する選択の支援等
[編集]第1節 医療に関する情報の提供等(第6条の2~第6条の4)
[編集]第2節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第6条の5~第6条の8)
[編集]第3章 医療の安全の確保(第6条の9~第6条の12)
[編集]第4章 病院、診療所及び助産所
[編集]第1節 開設等(第7条~第9条)
[編集]第2節 管理(第10条~第23条)
[編集]- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第12条の2
- 第12条の3
- 第13条
- 第14条
- 第14条の2
- 第15条
- 第15条の2
- 第16条
- 第16条の2
- 第16条の3
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条
- 第22条
- 第22条の2
- 第23条
第3節 監督(第23条の2~第30条)
[編集]第4節 雑則(第30条の2)
[編集]第5章 医療提供体制の確保
[編集]第1節 基本方針(第30条の3)
[編集]第2節 医療計画(第30条の4~第30条の11)
[編集]第3節 医療従事者の確保等に関する施策等(第30条の12~第30条の13)
[編集]第4節 公的医療機関(第31条~第38条)
[編集]第6章 医療法人
[編集]第1節 通則(第39条~第43条)
[編集]第2節 設立(第44条~第46条)
[編集]第3節 管理(第46条の2~第54条)
[編集]- 第46条の2
- 第46条の3
- 第46条の4
- 第47条
- 第48条
- 第48条の2
- 第48条の3
- 第48条の4
- 第49条
- 第49条の2
- 第49条の3
- 第49条の4
- 第50条
- 第50条の2
- 第51条
- 第51条の2
- 第52条
- 第53条
- 第54条
第4節 社会医療法人債(第54条の2~第54条の8)
[編集]第5節 解散及び合併(第55条~第62条)
[編集]- 第55条
- 第56条
- 第56条の2
- 第56条の3
- 第56条の4
- 第56条の5
- 第56条の6
- 第56条の7
- 第56条の8
- 第56条の9
- 第56条の10
- 第56条の11
- 第56条の12
- 第56条の13
- 第56条の14
- 第56条の15
- 第56条の16
- 第56条の17
- 第57条
- 第58条
- 第59条
- 第60条
- 第61条
- 第62条