コンメンタール医療法施行令
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医療法施行令(最終改正:平成二〇年二月二七日政令第三六号)の逐条解説書。
- 第1条(法の適用に関する特例)
- 第2条
- 第3条
- 第3条の2(広告することができる診療科名)
- 第3条の3(診療所の病床設置の届出)
- 第4条(開設者の住所等の変更の届出)
- 第4条の2(開設後の届出)
- 第4条の3(特定機能病院に係る変更の届出)
- 第4条の4(行政処分に関する通知)
- 第4条の5
- 第4条の6(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)
- 第4条の7(診療等に著しい影響を与える業務)
- 第4条の8(病院報告の提出)
- 第5条(罰則)
- 第5条の2(基準病床数の算定の特例)
- 第5条の3
- 第5条の4
- 第5条の5(社会医療法人に係る認定の申請)
- 第5条の6(社会医療法人債等に関する読替え)
- 第5条の7(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 第5条の8(電磁的方法による通知の承諾等)
- 第5条の9(社会医療法人債に関する法令の適用)
- 第5条の10(行政処分に関する通知)
- 第5条の11(医療法人台帳等)
- 第5条の12(登記の届出)
- 第5条の13(役員変更の届出)
- 第5条の14(書類の保存期間)
- 第5条の15
- 第5条の16(都道府県医療審議会)
- 第5条の17
- 第5条の18
- 第5条の19
- 第5条の20
- 第5条の21
- 第5条の22
- 第5条の23(権限の委任)
- 第6条
- 第7条
- 第9条
- 第10条
- 第11条