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コンメンタール医療法施行令

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コンメンタールコンメンタール医療法施行令

医療法施行令(最終改正:平成二〇年二月二七日政令第三六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア医療法施行令の記事があります。
第1条(法の適用に関する特例)
第2条
第3条
第3条の2(広告することができる診療科名)
第3条の3(診療所の病床設置の届出)
第4条(開設者の住所等の変更の届出)
第4条の2(開設後の届出)
第4条の3(特定機能病院に係る変更の届出)
第4条の4(行政処分に関する通知)
第4条の5
第4条の6(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)
第4条の7(診療等に著しい影響を与える業務)
第4条の8(病院報告の提出)
第5条(罰則)
第5条の2(基準病床数の算定の特例)
第5条の3
第5条の4
第5条の5(社会医療法人に係る認定の申請)
第5条の6(社会医療法人債等に関する読替え)
第5条の7(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第5条の8(電磁的方法による通知の承諾等)
第5条の9(社会医療法人債に関する法令の適用)
第5条の10(行政処分に関する通知)
第5条の11(医療法人台帳等)
第5条の12(登記の届出)
第5条の13(役員変更の届出)
第5条の14(書類の保存期間)
第5条の15
第5条の16(都道府県医療審議会)
第5条の17
第5条の18
第5条の19
第5条の20
第5条の21
第5条の22
第5条の23(権限の委任)
第6条
第7条
第9条
第10条
第11条
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