コンメンタール医療法施行規則
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医療法施行規則(最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)の逐条解説書。
第1章 医療に関する選択の支援等(第1条~第7条)
[編集]- 第1条
- 第1条の2
- 第1条の3
- 第1条の4
- 第1条の5
- 第1条の6
- 第1条の7
- 第1条の8
- 第1条の9
- 第1条の9の2(医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等)
- 第1条の9の3
- 第1条の9の4
- 第1条の9の5(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
- 第1条の10
- 第1条の11
- 第1条の12
- 第1条の13
- 第1条の14
- 第2条
- 第2条の2
- 第3条
- 第3条の2
- 第4条
- 第5条
- 第6条
- 第6条の2
- 第6条の3
- 第6条の4
- 第6条の5
- 第7条
第2章 病院、診療所及び助産所の管理(第8条~第15条の2)
[編集]- 第8条
- 第9条
- 第9条の2
- 第9条の2の2
- 第9条の3
- 第9条の4
- 第9条の5
- 第9条の6
- 第9条の7
- 第9条の8
- 第9条の9
- 第9条の10
- 第9条の11
- 第9条の12
- 第9条の13
- 第9条の14
- 第9条の15
- 第9条の16
- 第9条の17
- 第9条の18
- 第9条の19
- 第9条の20
- 第9条の21
- 第9条の22
- 第9条の23
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第12条の2
- 第12条の3
- 第12条の4
- 第12条の5
- 第12条の6
- 第12条の7
- 第12条の8
- 第12条の9
- 第12条の10
- 第12条の11
- 第12条の12
- 第12条の13
- 第12条の14
- 第12条の15
- 第12条の16
- 第13条
- 第13条の2
- 第13条の3
- 第13条の4
- 第13条の5
- 第14条
- 第15条
- 第15条の2
第3章 病院、診療所及び助産所の構造設備(第16条~第23条)
[編集]- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条
- 第21条の2
- 第21条の3
- 第21条の4
- 第21条の5
- 第22条
- 第22条の2
- 第22条の3
- 第22条の4
- 第22条の4の2
- 第22条の5
- 第23条
第4章 診療用放射線の防護
[編集]第1節 届出(第24条~第29条)
[編集]- 第24条(法第15条第3項 の厚生労働省令で定める場合)
- 第24条の2(エックス線装置の届出)
- 第25条(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)
- 第25条の2(診療用粒子線照射装置の届出)
- 第26条(診療用放射線照射装置の届出)
- 第27条(診療用放射線照射器具の届出)
- 第27条の2(放射性同位元素装備診療機器の届出)
- 第28条(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)
- 第29条(変更等の届出)
第2節 エックス線装置等の防護(第30条~第30条の3)
[編集]第3節 エックス線診療室等の構造設備(第30条の4~第30条の12)
[編集]- 第30条の4(エックス線診療室)
- 第30条の5(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
- 第30条の5の2(診療用粒子線照射装置使用室)
- 第30条の6(診療用放射線照射装置使用室)
- 第30条の7(診療用放射線照射器具使用室)
- 第30条の7の2(放射性同位元素装備診療機器使用室)
- 第30条の8(診療用放射性同位元素使用室)
- 第30条の8の2(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)
- 第30条の9(貯蔵施設)
- 第30条の10(運搬容器)
- 第30条の11(廃棄施設)
- 第30条の12(放射線治療病室)
第4節 管理者の義務(第30条の13~第30条の25)
[編集]- 第30条の13(注意事項の掲示)
- 第30条の14(使用の場所等の制限)
- 第30条の14の2(診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)
- 第30条の14の3
- 第30条の15(患者の入院制限)
- 第30条の16(管理区域)
- 第30条の17(敷地の境界等における防護)
- 第30条の18(放射線診療従事者等の被ばく防止)
- 第30条の19(患者の被ばく防止)
- 第30条の20(取扱者の遵守事項)
- 第30条の21(エツクス線装置等の測定)
- 第30条の22(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)
- 第30条の23(記帳)
- 第30条の24(廃止後の措置)
- 第30条の25(事故の場合の措置)
第5節 限度(第30条の26~第30条の33の2)
[編集]- 第30条の26(濃度限度等)
- 第30条の27(線量限度)
- 第30条の28(法第30条の4第2項第四号 の厚生労働省令で定める疾病)
- 第30条の28の2(特殊な医療)
- 第30条の29(区域の設定に関する標準)
- 第30条の30(基準病床数の算定)
- 第30条の31
- 第30条の32(特定の病床等に係る特例)
- 第30条の32の2
- 第30条の33(既存病床数及び申請病床数の補正)
- 第30条の33の2
第5章 医療法人(第30条の34~第39条の2)
[編集]- 第30条の34(医療法人の資産)
- 第30条の35(医療法人の社員等と特殊の関係がある者)
- 第30条の35の2(社会医療法人の認定要件)
- 第30条の36(社会医療法人に係る認定の申請事項)
- 第30条の37(基金)
- 第30条の38
- 第30条の39(持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行)
- 第31条(設立の認可の申請)
- 第31条の2(残余財産の帰属すべき者となることができる者)
- 第31条の3(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)
- 第31条の4
- 第31条の5(管理者の1部を理事に加えない場合の認可の申請)
- 第32条(定款等の変更の認可)
- 第32条の2
- 第33条(法第51条第1項の厚生労働省令で定める書類等)
- 第33条の2(事業報告書等の届出等)
- 第33条の3(募集事項等)
- 第33条の4(社会医療法人債の種類)
- 第33条の5(社会医療法人債原簿記載事項)
- 第33条の6(社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合)
- 第33条の7(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
- 第33条の8(電磁的方法)
- 第33条の9(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
- 第33条の10(電磁的記録)
- 第33条の11(電子署名)
- 第33条の12(閲覧権者)
- 第33条の13(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第33条の14(社会医療法人債原簿記載事項の記載等の請求)
- 第33条の15(社会医療法人債管理者の資格)
- 第33条の16(電子公告を行うための電磁的方法)
- 第33条の17(特別の関係)
- 第33条の18(社会医療法人債権者集会の招集の決定事項)
- 第33条の19(社会医療法人債権者集会参考書類)
- 第33条の20(議決権行使書面)
- 第33条の21(書面による議決権行使の期限)
- 第33条の22(電磁的方法による議決権行使の期限)
- 第33条の23(社会医療法人債権者集会の議事録)
- 第33条の24(医療法施行令 に係る電磁的方法)
- 第34条(解散の認可の申請)
- 第35条(合併の認可の申請)
- 第36条(副本の添付)
- 第37条
- 第38条(医療法人台帳の記載事項)
- 第39条(都道府県知事が保存すべき書類)
- 第39条の2(読替規定)