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コンメンタール危険物の規制に関する政令

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コンメンタール>コンメンタール危険物の規制に関する政令

危険物の規制に関する政令(最終改正:平成二二年二月二六日政令第一六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第5条)

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第1条(品名の指定)
第1条の2(危険物の品名)
第1条の3(第一類の危険物の試験及び性状)
第1条の4(第二類の危険物の試験及び性状)
第1条の5(第三類の危険物の試験及び性状)
第1条の6(第四類の危険物の試験)
第1条の7(第五類の危険物の試験及び性状)
第1条の8(第六類の危険物の試験及び性状)
第1条の9(試験及び性状に関する事項の委任)
第1条の10(届出を要する物質の指定)
第1条の11(危険物の指定数量)
第1条の12(指定可燃物)
第2条(貯蔵所の区分)
第3条(取扱所の区分)
第4条
第5条(タンクの容積の算定方法)

第2章 製造所等の許可等(第6条~第8条の5)

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第6条(設置の許可の申請)
第7条(変更の許可の申請)
第7条の2(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)
第7条の3(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)
第7条の4(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)
第8条(完成検査の手続)
第8条の2(完成検査前検査)
第8条の2の2
第8条の2の3(危険物保安技術協会への委託)
第8条の3(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)
第8条の4(保安に関する検査)
第8条の5(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)

第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準

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第1節 製造所の位置、構造及び設備の基準(第9条)

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第9条(製造所の基準)

第2節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準(第10条~第16条)

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第10条(屋内貯蔵所の基準)
第11条(屋外タンク貯蔵所の基準)
第12条(屋内タンク貯蔵所の基準)
第13条(地下タンク貯蔵所の基準)
第14条(簡易タンク貯蔵所の基準)
第15条(移動タンク貯蔵所の基準)
第16条(屋外貯蔵所の基準)

第3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準(第17条~第19条)

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第17条(給油取扱所の基準)
第18条(販売取扱所の基準)
第18条の2(移送取扱所の基準)
第19条(一般取扱所の基準)

第4節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第20条~第22条)

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第20条(消火設備の基準)
第21条(警報設備の基準)
第21条の2(避難設備の基準)
第22条(消火設備及び警報設備の規格)

第5節 雑則(第23条)

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第23条(基準の特例)

第4章 貯蔵及び取扱の基準(第24条~第27条)

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第24条(通則)
第25条
第26条(貯蔵の基準)
第27条(取扱いの基準)

第5章 運搬及び移送の基準(第28条~第30条の3)

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第28条(運搬容器)
第29条(積載方法)
第30条(運搬方法)
第30条の2(移送の基準)
第30条の3(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)

第6章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状(第31条~第35条の2)

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第31条(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)
第31条の2(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)
第32条(免状の交付の申請)
第33条(免状の記載事項)
第34条(免状の書換え)
第35条(免状の再交付)
第35条の2(総務省令への委任)

第7章 危険物施設保安員(第36条)

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第36条(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)

第8章 予防規程(第37条)

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第37条(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)

第9章 自衛消防組織(第38条~第38条の2)

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第38条(自衛消防組織を置かなければならない事業所)
第38条の2(自衛消防組織の編成)

第10章 映写室の構造及び設備の基準(第39条)

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第39条(映写室の基準)

第11 緊急時の指示(第39条の2~第39条の3)

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第39条の2(緊急時の指示の手続)
第39条の3(緊急時の指示の対象となる事務)

第12章 雑則(第40条~第42条)

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第40条(手数料)
第41条(第一類の危険物等の特例)
第41条の2(行政庁の変更に伴う特例)
第41条の3(危険物保安技術協会の検査員の資格)
第42条(総務省令への委任)
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