コンメンタール危険物の規制に関する政令
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危険物の規制に関する政令(最終改正:平成二二年二月二六日政令第一六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]- 第1条(品名の指定)
- 第1条の2(危険物の品名)
- 第1条の3(第一類の危険物の試験及び性状)
- 第1条の4(第二類の危険物の試験及び性状)
- 第1条の5(第三類の危険物の試験及び性状)
- 第1条の6(第四類の危険物の試験)
- 第1条の7(第五類の危険物の試験及び性状)
- 第1条の8(第六類の危険物の試験及び性状)
- 第1条の9(試験及び性状に関する事項の委任)
- 第1条の10(届出を要する物質の指定)
- 第1条の11(危険物の指定数量)
- 第1条の12(指定可燃物)
- 第2条(貯蔵所の区分)
- 第3条(取扱所の区分)
- 第4条
- 第5条(タンクの容積の算定方法)
第2章 製造所等の許可等(第6条~第8条の5)
[編集]- 第6条(設置の許可の申請)
- 第7条(変更の許可の申請)
- 第7条の2(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)
- 第7条の3(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)
- 第7条の4(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)
- 第8条(完成検査の手続)
- 第8条の2(完成検査前検査)
- 第8条の2の2
- 第8条の2の3(危険物保安技術協会への委託)
- 第8条の3(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)
- 第8条の4(保安に関する検査)
- 第8条の5(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)
第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
[編集]第1節 製造所の位置、構造及び設備の基準(第9条)
[編集]- 第9条(製造所の基準)
第2節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準(第10条~第16条)
[編集]- 第10条(屋内貯蔵所の基準)
- 第11条(屋外タンク貯蔵所の基準)
- 第12条(屋内タンク貯蔵所の基準)
- 第13条(地下タンク貯蔵所の基準)
- 第14条(簡易タンク貯蔵所の基準)
- 第15条(移動タンク貯蔵所の基準)
- 第16条(屋外貯蔵所の基準)
第3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準(第17条~第19条)
[編集]第4節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第20条~第22条)
[編集]第5節 雑則(第23条)
[編集]- 第23条(基準の特例)
第4章 貯蔵及び取扱の基準(第24条~第27条)
[編集]第5章 運搬及び移送の基準(第28条~第30条の3)
[編集]第6章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状(第31条~第35条の2)
[編集]- 第31条(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)
- 第31条の2(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)
- 第32条(免状の交付の申請)
- 第33条(免状の記載事項)
- 第34条(免状の書換え)
- 第35条(免状の再交付)
- 第35条の2(総務省令への委任)
第7章 危険物施設保安員(第36条)
[編集]- 第36条(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)
第8章 予防規程(第37条)
[編集]- 第37条(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)
第9章 自衛消防組織(第38条~第38条の2)
[編集]第10章 映写室の構造及び設備の基準(第39条)
[編集]- 第39条(映写室の基準)