コンメンタール国際観光ホテル整備法
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国際観光ホテル整備法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 ホテルの登録(第3条~第17条)
[編集]- 第3条(ホテルの登録)
- 第4条(登録の申請)
- 第5条(登録の実施)
- 第6条(登録の拒否)
- 第7条(登録事項の変更の届出)
- 第8条(名称の使用制限)
- 第9条(標識の掲示)
- 第10条(外客接遇主任者の選任)
- 第11条(料金及び宿泊約款)
- 第12条(施設の維持等)
- 第13条(遵守事項等)
- 第14条(承継)
- 第15条(経営の委任等の届出)
- 第16条(登録の取消し)
- 第17条(登録の抹消)
第3章 旅館の登録(第18条)
[編集]第4章 登録実施機関(第19条~第31条)
[編集]- 第19条(登録実施機関の登録)
- 第20条(登録実施機関の登録の要件等)
- 第21条(登録実施機関の登録の更新)
- 第22条(登録実施機関の登録の公示等)
- 第23条(登録実施の義務)
- 第24条(登録実施事務規程)
- 第25条(帳簿の備付け等)
- 第26条(適合命令)
- 第27条(改善命令)
- 第28条(登録実施事務の休廃止)
- 第29条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第30条(登録実施機関の登録の取消し等)
- 第31条(観光庁長官による登録実施事務の実施)
第5章 登録ホテル等の整備(第32条~第33条)
[編集]第6章 登録ホテル等に関する情報の提供(第34条~第40条)
[編集]- 第34条(情報の提供)
- 第35条(情報提供事業実施機関の指定)
- 第36条(情報提供事業)
- 第37条(登録実施事務に関して得られた情報の使用)
- 第38条(情報提供事業実施規程)
- 第38条の2(事業計画等)
- 第38条の3(監督命令)
- 第39条(指定の取消し等)
- 第40条(準用規定)