コンメンタール土地収用法
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コンメンタール土地収用法>コンメンタール土地収用法施行令>コンメンタール土地収用法施行規則
土地収用法(最終改正:最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第10条の2)
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(土地の収用又は使用)
- 第3条(土地を収用し、又は使用することができる事業)
- 第4条(収用し、又は使用することができる土地等の制限)
- 第5条(権利の収用又は使用)
- 第6条(立木、建物等の収用又は使用)
- 第7条(土石砂れきの収用)
- 第8条(定義等)
- 第9条(起業者の権利義務の承継)
- 第10条(手続の承継)
- 第10条の2(取得した土地の管理)
第2章 事業の準備 (第11条~第15条)
[編集]第1節 あつせん (第15条の2~第15条の6)
[編集]第2節 仲裁 (第15条の7~第15条の13)
[編集]- 第15条の7(仲裁の申請)
- 第15条の8(仲裁委員)
- 第15条の9(資料の提出)
- 第15条の10(立入検査)
- 第15条の11(仲裁委員の報告及び退任)
- 第15条の12(仲裁法 の準用)
- 第15条の13(仲裁の申請の手続等)
第3章 事業の認定等
[編集]第1節 事業の認定 (第15条の14~第30条の2)
[編集]- 第15条の14(事業の説明)
- 第16条(事業の認定)
- 第17条(事業の認定に関する処分を行う機関)
- 第18条(事業認定申請書)
- 第19条(事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)
- 第20条(事業の認定の要件)
- 第21条(土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取)
- 第22条(専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)
- 第23条(公聴会)
- 第24条(事業認定申請書の送付及び縦覧)
- 第25条(利害関係人の意見書の提出)
- 第25条の2(社会資本整備審議会等の意見の聴取)
- 第26条(事業の認定の告示)
- 第26条の2(起業地を表示する図面の長期縦覧)
- 第27条(事業の認定に関する処分を行う機関の特例)
- 第28条(事業の認定の拒否)
- 第28条の2(補償等について周知させるための措置)
- 第28条の3(土地の保全)
- 第29条(事業の認定の失効)
- 第30条(事業の廃止又は変更)
- 第30条の2(土地等の取得の完了)
第2節 収用又は使用の手続の保留 (第31条~第34条の7)
[編集]- 第31条(手続の保留)
- 第32条(手続の保留の申立書)
- 第33条(手続の保留の告示)
- 第34条(手続開始の申立て)
- 第34条の2(手続開始の申立書)
- 第34条の3(手続開始の告示)
- 第34条の4(図面の縦覧)
- 第34条の5(手続開始の告示の効果)
- 第34条の6(事業の認定の失効)
- 第34条の7
第4章 収用又は使用の手続
[編集]第1節 調書の作成 (第35条~第38条)
[編集]- 第35条(土地物件調査権)
- 第36条(土地調書及び物件調書の作成)
- 第36条の2(土地調書及び物件調書の作成手続の特例)
- 第37条(土地調書及び物件調書の記載事項)
- 第37条の2(測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)
- 第38条(土地調書及び物件調書の効力)
第2節 裁決手続の開始 (第39条~第46条)
[編集]- 第39条(収用又は使用の裁決の申請)
- 第40条(裁決申請書)
- 第41条(裁決申請書の欠陥の補正)
- 第42条(裁決申請書の送付及び縦覧)
- 第43条(土地所有者及び関係人等の意見書の提出)
- 第44条(裁決の申請の特例)
- 第45条(裁決申請があつた旨の公告等)
- 第45条の2(裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託)
- 第45条の3(裁決手続開始の登記の効果)
- 第46条(審理手続の開始)
第3節 補償金の支払請求 (第46条の2~第46条の4)
[編集]第4節 裁決 (第47条~第50条)
[編集]第5章 収用委員会
[編集]第1節 組織及び権限 (第51条~第59条)
[編集]- 第51条(設置)
- 第52条(組織及び委員)
- 第53条(委員の任期)
- 第54条(委員の欠格条項)
- 第55条(身分保障)
- 第56条(会長)
- 第57条(給与)
- 第58条(収用委員会の事務の整理)
- 第58条の2(抗告訴訟等の取扱い)
- 第59条(収用委員会の運営)
第2節 会議及び審理 (第60条~第67条)
[編集]- 第60条(会議及び議決)
- 第60条の2(収用委員会の事務の委任)
- 第61条(委員の除斥)
- 第62条(審理の公開)
- 第63条(意見を述べる権利等)
- 第64条(会長又は指名委員の審理指揮権)
- 第65条(審理又は調査のための権限等)
- 第65条の2(代表当事者)
- 第66条(裁決の会議等)
- 第67条
第6章 損失の補償
[編集]第1節 収用又は使用に因る損失の補償 (第68条~第90条の4)
[編集]- 第68条(損失を補償すべき者)
- 第69条(個別払の原則)
- 第70条(損失補償の方法)
- 第71条(土地等に対する補償金の額)
- 第72条
- 第73条(その他の補償額算定の時期)
- 第74条(残地補償)
- 第75条(工事の費用の補償)
- 第76条(残地収用の請求権)
- 第77条(移転料の補償)
- 第78条(移転困難な場合の収用請求権)
- 第79条(移転料多額の場合の収用請求権)
- 第80条(物件の補償)
- 第80条の2(原状回復の困難な使用の補償)
- 第81条(土地の使用に代る収用の請求)
- 第82条(替地による補償)
- 第83条(耕地の造成)
- 第84条(工事の代行による補償)
- 第85条(移転の代行による補償)
- 第86条(宅地の造成)
- 第87条(請求、要求の方法)
- 第88条(通常受ける損失の補償)
- 第88条の2(損失の補償に関する細目)
- 第89条(損失補償の制限)
- 第90条(起業利益との相殺の禁止)
- 第90条の2(補償請求者に関する特例)
- 第90条の3(差額及び加算金の裁決)
- 第90条の4(過怠金の裁決)
第2節 測量、事業の廃止等に因る損失の補償 (第91条~第94条)
[編集]- 第91条(測量、調査等に因る損失の補償)
- 第92条(事業の廃止又は変更等に因る損失の補償)
- 第93条(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)
- 第94条(前三条による損失の補償の裁決手続)
第7章 収用又は使用の効果 (第95条~第107条)
[編集]- 第95条(権利取得裁決に係る補償の払渡又は供託等)
- 第96条(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
- 第97条(明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
- 第98条(担保の供託)
- 第99条(供託の方法)
- 第100条(収用又は使用の裁決の失効)
- 第100条の2
- 第101条(権利の取得、消滅及び制限)
- 第101条の2(占有の継続)
- 第102条(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転)
- 第102条の2(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)
- 第103条(危険負担)
- 第104条(担保物権と補償金等又は替地)
- 第104条の2(起業者が返還を受ける額に係る債務名義)
- 第105条(返還及び原状回復の義務)
- 第106条(買受権)
- 第107条(買受権の消滅)
第8章 収用又は使用に関する特別手続
[編集]第1節 削除 (第108条~第115条)
[編集]第2節 協議の確認 (第116条~第121条)
[編集]第3節 緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用 (第122条~第124条)
[編集]第9章 手数料及び費用の負担 (第125条~第128条の2)
[編集]- 第125条(手数料)
- 第125条の2(仲裁の手続に要する費用の負担)
- 第126条(鑑定人等の旅費及び手当の負担)
- 第127条(手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等)
- 第128条
- 第128条の2
第10章 不服申立て及び訴訟 (第129条~第134条)
[編集]- 第129条(収用委員会の裁決についての審査請求)
- 第130条(不服申立期間)
- 第131条(不服申立てに対する決定及び裁決)
- 第131条の2(事業の認定又は収用委員会の裁決の手続の省略)
- 第132条(不服申立ての制限)
- 第133条(訴訟)
- 第134条
第11章 雑則 (第135条~第140条の2)
[編集]- 第135条(期間の計算、通知及び書類の送達の方法)
- 第136条(代理人)
- 第137条(秘密を守る義務)
- 第138条(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
- 第139条(土石砂れきを収用する場合の効果の特例)
- 第139条の2(生活再建のための措置)
- 第139条の3(権限の委任)
- 第139条の4(事務の区分)
- 第140条(特別地方公共団体に関する規定)
- 第140条の2(政令への委任)