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土地収用法第133条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(訴訟)

第133条  
  1. 収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第3項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から3月の不変期間内に提起しなければならない。
  2. 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。
  3. 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 収用補償金増額(最高裁判決平成9年01月28日)土地収用法第48条1項,土地収用法第71条土地収用法第88条民法第404条民法第419条
    1. 土地収用法133条所定の訴訟における補償額についての審理判断の方法
      土地収用法133条所定の損失補償に関する訴訟において、裁判所は、収用委員会の補償に関する認定判断に裁量権の逸脱濫用があるかどうかを審理判断するのではなく、裁決時点における正当な補償額を客観的に認定し裁決に定められた補償額が右認定額と異なるときは、これを違法とし、正当な補償額を確定すべきである。
    2. 被収用者が土地収用法133条所定の訴訟において補償金増額分に対する収用の時期以降の法定利率相当の金員を請求することの可否
      被収用者は、土地収用法133条所定の損失補償に関する訴訟において、正当な補償額と権利取得裁決に定められた補償額との差額のみならず、右差額に対する裁決に定められた権利取得の時期からその支払済みまで民法所定の年5分の利率に相当する金員を請求することができる。

前条:
土地収用法第132条
(不服申立ての制限)
土地収用法
第10章 不服申立て及び訴訟
次条:
土地収用法第134条
【訴訟提起の収用等不阻止】
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