コンメンタール土地基本法
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土地基本法(最終改正:平成11年12月22日法律第160号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第10条)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(土地についての公共の福祉優先)
- 第3条(適正な利用及び管理等)
- 第4条(円滑な取引等)
- 第5条(土地所有者等による適切な負担)
- 第6条(土地所有者等の責務)
- 第7条(国及び地方公共団体の責務)
- 第8条(事業者の責務)
- 第9条(国民の責務)
- 第10条(法制上の措置等)
- 第11条(年次報告等)
第2章 土地に関する基本的施策(第12条~第20条)
[編集]- 第12条(土地の利用及び管理に関する計画の策定等)
- 第13条(適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置)
- 第14条(土地の取引に関する措置)
- 第15条(社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担)
- 第16条(税制上の措置)
- 第17条(公的土地評価の適正化等)
- 第18条(調査の実施等)
- 第19条(施策の整合性の確保及び行政組織の整備等)
- 第20条(地方公共団体に対する支援)
