コンメンタール土地改良登記令
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土地改良登記令(最終改正:平成一七年二月一八日政令第二四号)の逐条解説書。
第1章 通則(第1条~第3条)
[編集]第2章 換地処分の場合の登記(第4条~第19条)
[編集]- 第4条(換地処分による登記)
- 第5条(申請情報等)
- 第6条(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)
- 第7条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
- 第8条(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
- 第9条(土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)
- 第10条(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)
- 第11条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)
- 第12条(一の申請情報による登記の申請等)
- 第13条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
- 第14条(法第53条第3項 の規定により指定された部分がある場合の登記)
- 第15条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
- 第16条(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
- 第17条(新道路等の土地の登記)
- 第18条(建物に関する登記)
- 第19条
第3章 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の場合の登(第20条~第22条)
[編集]第4章 交換分合の場合の登記(第23条~第34条)
[編集]- 第23条(既登記の所有権の移転の登記の申請)
- 第24条(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)
- 第25条(既登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)
- 第26条(未登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)
- 第27条(既登記の権利が消滅した場合の登記の抹消の申請)
- 第28条(既登記の地上権等の移転の登記の申請)
- 第29条(未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)
- 第30条(農用地以外の土地等についての交換分合による登記)
- 第31条(一の申請情報による登記の申請等)
- 第32条(受付番号)
- 第33条(添付情報等)
- 第34条(登記識別情報の通知)