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コンメンタール土壌汚染対策法

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コンメンタールコンメンタール土壌汚染対策法

土壌汚染対策法(最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 土壌汚染状況調査 (第3条~第5条)

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第3条(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第4条(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第5条(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)

第3章 区域の指定等

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第1節 要措置区域 (第6条~第10条)

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第6条(要措置区域の指定等)
第7条(汚染の除去等の措置)
第8条(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第9条(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第10条(適用除外)

第2節 形質変更時要届出区域 (第11条~第13条)

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第11条(形質変更時要届出区域の指定等)
第12条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第13条(適用除外)

第3節 雑則 (第14条~第15条)

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第14条(指定の申請)
第15条(台帳)

第4章 汚染土壌の搬出等に関する規制

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第1節 汚染土壌の搬出時の措置 (第16条~第21条)

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第16条(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第17条(運搬に関する基準)
第18条(汚染土壌の処理の委託)
第19条(措置命令)
第20条(管理票)
第21条(虚偽の管理票の交付等の禁止)

第2節 汚染土壌処理業 (第22条~第28条)

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第22条(汚染土壌処理業)
第23条(変更の許可等)
第24条(改善命令)
第25条(許可の取消し等)
第26条(名義貸しの禁止)
第27条(許可の取消し等の場合の措置義務)
第28条(環境省令への委任)

第5章 指定調査機関 (第29条~第43条)

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第29条(指定の申請)
第30条(欠格条項)
第31条(指定の基準)
第32条(指定の更新)
第33条(技術管理者の設置)
第34条(技術管理者の職務)
第35条(変更の届出)
第36条(土壌汚染状況調査等の義務)
第37条(業務規程)
第38条(帳簿の備付け等)
第39条(適合命令)
第40条(業務の廃止の届出)
第41条(指定の失効)
第42条(指定の取消し)
第43条(公示)

第6章 指定支援法人 (第44条~第53条)

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第44条(指定)
第45条(業務)
第46条(基金)
第47条(基金への補助金)
第48条(事業計画等)
第49条(区分経理)
第50条(秘密保持義務)
第51条(監督命令)
第52条(指定の取消し)
第53条(公示)

第7章 雑則 (第54条~第64条)

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第54条(報告及び検査)
第55条(協議)
第56条(資料の提出の要求等)
第57条(環境大臣の指示)
第58条(国の援助)
第59条(研究の推進等)
第60条(国民の理解の増進)
第61条(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第62条(経過措置)
第63条(権限の委任)
第64条(政令で定める市の長による事務の処理)

第8章 罰則 (第65条~第69条)

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第65条
第66条
第67条
第68条
第69条

附則

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