コンメンタール地方独立行政法人法
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地方独立行政法人法(最終改正:平成二一年一一月三〇日法律第九三号)の逐条解説書。
第1章 総則
[編集]第1節 通則(第1条~第10条)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(業務の公共性、透明性及び自主性)
- 第4条(名称)
- 第5条(法人格)
- 第6条(財産的基礎)
- 第7条(設立)
- 第8条(定款)
- 第9条(登記)
- 第10条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第2節 地方独立行政法人評価委員会(第11条)
[編集]- 第11条(地方独立行政法人評価委員会)
第2章 役員及び職員(第12条~第20条)
[編集]- 第12条(役員)
- 第13条(役員の職務及び権限)
- 第14条(役員の任命)
- 第15条(役員の任期)
- 第16条(役員の欠格条項)
- 第17条(役員の解任)
- 第18条(代表権の制限)
- 第19条(代理人の選任)
- 第20条(職員の任命)
第3章 業務運営
[編集]第1節 業務(第21条~第24条)
[編集]第2節 中期目標等(第25条~第31条)
[編集]- 第25条(中期目標)
- 第26条(中期計画)
- 第27条(年度計画)
- 第28条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
- 第29条(中期目標に係る事業報告書)
- 第30条(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
- 第31条(中期目標の期間の終了時の検討)
第4章 財務及び会計(第32条~第46条)
[編集]- 第32条(事業年度)
- 第33条(企業会計原則)
- 第34条(財務諸表等)
- 第35条(会計監査人の監査)
- 第36条(会計監査人の選任)
- 第37条(会計監査人の資格)
- 第38条(会計監査人の任期)
- 第39条(会計監査人の解任)
- 第40条(利益及び損失の処理等)
- 第41条(借入金等)
- 第42条(財源措置)
- 第43条(余裕金の運用)
- 第44条(財産の処分等の制限)
- 第45条(会計規程)
- 第46条(設立団体の規則への委任)
第5章 人事管理
[編集]第1節 特定地方独立行政法人(第47条~第54条)
[編集]- 第47条(役員及び職員の身分)
- 第48条(役員の報酬等)
- 第49条(評価委員会の意見の申出)
- 第50条(役員の服務)
- 第51条(職員の給与)
- 第52条(職員の勤務時間等)
- 第53条(職員に係る他の法律の適用除外等)
- 第54条(議会への報告等)
第2節 一般地方独立行政法人(第55条~第58条)
[編集]第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条~第67条)
[編集]- 第59条(職員の引継ぎ等)
- 第60条
- 第61条
- 第62条
- 第63条(児童手当に関する経過措置)
- 第64条(移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての経過措置)
- 第65条
- 第66条(権利義務の承継等)
- 第67条
第7章 公立大学法人に関する特例(第68条~第80条)
[編集]- 第68条(名称の特例)
- 第69条(教育研究の特性への配慮)
- 第70条(他業の禁止)
- 第71条(理事長の任命の特例等)
- 第72条
- 第73条(教員等の任命等)
- 第74条(学長の任期等)
- 第75条(理事長の解任の特例等)
- 第76条(準用)
- 第77条(審議機関)
- 第78条(中期目標等の特例)
- 第79条(認証評価機関の評価の活用)
- 第80条(設立の認可等の特例)
第8章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例(第81条~第87条)
[編集]- 第81条(企業の経済性の発揮)
- 第82条(他業の禁止)
- 第83条(料金及び中期計画の特例)
- 第84条(利益及び損失の処理の特例)
- 第85条(財源措置の特例)
- 第86条(債務の負担)
- 第87条(権利義務の承継等の特例)
第9章 雑則(第88条~第96条)
[編集]- 第88条(報告及び検査)
- 第89条(違法行為等の是正)
- 第90条(設立団体が二以上である場合の特例)
- 第91条(職員の派遣)
- 第92条(解散)
- 第92条の2(清算中の地方独立行政法人の能力)
- 第92条の3(清算人)
- 第92条の4(裁判所による清算人の選任)
- 第92条の5(清算人の解任)
- 第92条の6(清算人の届出)
- 第92条の7(清算人の職務及び権限)
- 第92条の8(債権の申出の催告等)
- 第92条の9(期間経過後の債権の申出)
- 第92条の10(裁判所による監督)
- 第92条の11(清算結了の届出)
- 第92条の12(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第92条の13(不服申立ての制限)
- 第92条の14(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第92条の15(即時抗告)
- 第92条の16(検査役の選任)
- 第93条(費用の負担)
- 第94条(不動産登記法 等の準用)
- 第95条(指定都市の特例)
- 第96条(政令への委任)