コンテンツにスキップ

コンメンタール地方税法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール地方財政コンメンタール地方税法施行令

地方税法施行令(最終改正:平成二一年一月二八日政令第一〇号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア地方税法施行令の記事があります。

第1章 総則(第1条~第6条の22)

[編集]
第1条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
第1条の2(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)
第1条の3(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)
第1条の4(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
第1条の5(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)
第2条(相続人の代表者の指定等)
第3条(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)
第3条の2(法定納期限とならない期限)
第4条(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)
第5条(納税者等の特殊関係者の範囲)
第6条(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲)
第6条の2(自動車等の譲渡価額)
第6条の2の2(滞納処分費の納付の告知の手続)
第6条の2の3(繰上徴収の告知の手続)
第6条の3(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)
第6条の4(優先質権等の証明手続)
第6条の5(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
第6条の6(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)
第6条の7
第6条の8(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第6条の9(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
第6条の9の2
第6条の10(担保の提供手続)
第6条の11(保全担保の提供命令等の手続)
第6条の12(保全差押に関する手続)
第6条の13
第6条の14(過誤納金等の充当適状)
第6条の15(還付加算金)
第6条の16(更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第6条の17(課税標準額及び税額の端数計算の特例)
第6条の18(期限の特例)
第6条の18の2(口座振替に係る納付期日等)
第6条の19(期間の計算等)
第6条の20(地方税を納付した第三者の代位)
第6条の20の2(更正の請求の特例に係る理由)
第6条の20の3(延滞金の免除ができる場合)
第6条の21(納税証明事項)
第6条の22(総務省令への委任)

第2章 道府県の普通税

[編集]

第1節 道府県民税(第6条の23~第9条の23)

[編集]
第6条の23(個別帰属特別控除取戻税額等に係る金額)
第6条の23の2(法第23条第1項第四号の5 の純資産額)
第7条(障害者の範囲)
第7条の2(寡婦の範囲)
第7条の3(寡夫の範囲)
第7条の3の2(法第23条第1項第十四号 イの利子等)
第7条の3の3(二以上の納税義務者がある場合の控除対象配偶者の所属)
第7条の3の4(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
第7条の3の5(外国法人の事業が行われる場所)
第7条の4(収益事業の範囲)
第7条の4の2(法第24条第8項 の利子等の支払の事務等)
第7条の4の3(法人課税信託等の併合又は分割)
第7条の4の4(道府県民税と信託財産)
第7条の4の5(法第25条第1項第二号 の農業協同組合連合会)
第7条の4の6(内国信託会社等が支払を受ける利子等)
第7条の5(事業に専ら従事する親族の範囲)
第7条の6(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)
第7条の7(事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)
第7条の8(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)
第7条の9(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
第7条の9の2(変動所得の範囲)
第7条の9の3(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第7条の10(たな卸資産の範囲)
第7条の10の2(固定資産に準ずる資産の範囲)
第7条の10の3(災害の範囲)
第7条の10の4(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
第7条の11(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
第7条の12
第7条の13(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
第7条の13の2(生活に通常必要でない資産の範囲)
第7条の13の3(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)
第7条の13の4(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算)
第7条の14(医療費の範囲)
第7条の14の2(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)
第7条の14の3(昭和四十年法律第百二号)
第7条の15(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険料)
第7条の15の2(生命保険料控除額の対象とならない生命保険契約等)
第7条の15の3(生命保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第7条の15の4(保険金の支払事由の範囲)
第7条の15の5(生命保険契約等となる退職年金に関する契約の範囲)
第7条の15の6(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲等)
第7条の15の7(地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)
第7条の15の8
第7条の15の9
第7条の15の10(寄附金控除額の控除の対象となる寄附金の額の特例)
第7条の15の11(特別障害者の範囲)
第7条の15の12(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第7条の16(所得割の納税義務者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例)
第7条の17
第7条の18
第7条の19(外国の所得税等の額の控除)
第8条(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等)
第8条の2(法第45条の2第1項 の政令で定める社会保険料控除額)
第8条の3(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
第8条の4(法第48条第3項 本文の規定による徴収の引継ぎ)
第8条の5(法第52条第4項 の政令で定める日)
第8条の6(法第53条第1項 前段の法人税割額)
第8条の7(法第53条第1項 後段の法人税割額及び均等割額)
第8条の8(法第53条第2項 の法人税割額)
第8条の9
第8条の10
第8条の11(法第53条第3項 の法人税割額及び均等割額)
第8条の12(法第53条第6項 の欠損金額の範囲等)
第8条の13(法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額に係る繰越控除額の算定の特例)
第8条の14(法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額の特例)
第8条の15(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの要件)
第8条の16(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの特例)
第8条の17(法人の道府県民税の控除対象個別帰属税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第8条の18(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの要件)
第8条の19(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの特例)
第8条の20(法人の道府県民税の控除対象還付法人税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第8条の21(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの要件)
第8条の22(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
第8条の23(法人の道府県民税の控除対象個別帰属還付税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第8条の24(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの要件)
第9条(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの特例)
第9条の2(道府県民税の中間納付額の還付の手続)
第9条の3(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
第9条の4(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
第9条の5(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
第9条の6(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
第9条の7(外国の法人税等の額の控除)
第9条の8(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う控除法人税割額の範囲)
第9条の9(法人税割額から控除する利子割額の計算)
第9条の9の2(利子割額控除等不足額の還付の手続)
第9条の9の3(還付すべき利子割額控除等不足額の充当)
第9条の9の4(利子割額控除等不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第9条の9の5(利子割額控除等不足額に係る延滞金の免除)
第9条の9の6(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第9条の9の7(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第9条の9の8(更正の請求がない場合にあつては、これらの規定に規定する更正があつた日)
第9条の9の9
第9条の10(法第57条第3項第三号 の事務所又は事業所)
第9条の11(信託財産について納付した利子割額の控除)
第9条の12(外国税額控除の対象となる外国所得税)
第9条の13
第9条の13の2(利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第9条の14(法第71条の26第1項 の率)
第9条の15(利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第9条の16(法第71条の29 の外国所得税)
第9条の17
第9条の17の2(配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第9条の18(法第71条の40七第1項 の率)
第9条の19(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第9条の20(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)
第9条の20の2
第9条の21(株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第9条の22(法第71条の6十七第1項 の率)
第9条の23(株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)

第2節 事業税(第10条~第15条の3)

[編集]
第10条(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
第10条の2(外国法人又は個人の事業が行われる場所)
第10条の3(法第72条の2第8項第三十一号 の事業)
第11条(法第72条の2第9項 の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)
第11条の2(法第72条の2第9項第二号 の小規模な水産動植物の採捕の事業)
第12条(法第72条の2第9項第三号 の事業)
第13条(法第72条の2第十項第五号 の視力障害者)
第13条の2(法第72条の2第十項第二十号 の政令で定める公衆浴場業)
第14条(法第72条の2第十項第二十一号 の事業)
第15条(収益事業の範囲)
第15条の2
第15条の3(法人課税信託等の併合又は分割等)


続く

このページ「コンメンタール地方税法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。