コンメンタール大気汚染防止法

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コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール大気汚染防止法

大気汚染防止法(最終改正:平成二七年六月一九日法律第四一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義等)

第2章 ばい煙の排出の規制等(第3条~第17条の2)[編集]

第3条(排出基準)
第4条
第5条(排出基準に関する勧告)
第5条の2(総量規制基準)
第5条の3(指定ばい煙総量削減計画)
第6条(ばい煙発生施設の設置の届出)
第7条(経過措置)
第8条(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第9条(計画変更命令等)
第9条の2
第10条(実施の制限)
第11条(氏名の変更等の届出)
第12条(承継)
第13条(ばい煙の排出の制限)
第13条の2(指定ばい煙の排出の制限)
第14条(改善命令等)
第15条(季節による燃料の使用に関する措置)
第15条の2(指定地域における燃料の使用に関する措置)
第16条(ばい煙量等の測定)
第17条(事故時の措置)
第17条の2(事業者の責務)

第2章の2 揮発性有機化合物の排出の規制等(第17条の3~第17条の15)[編集]

第17条の3(施策等の実施の指針)
第17条の4(排出基準)
第17条の5(揮発性有機化合物排出施設の設置の届出)
第17条の6(経過措置)
第17条の7(揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出)
第17条の8(計画変更命令等)
第17条の9(実施の制限)
第17条の10(排出基準の遵守義務)
第17条の11(改善命令等)
第17条の12(揮発性有機化合物濃度の測定)
第17条の13(準用)
第17条の14(事業者の責務)
第17条の15(国民の努力)

第2章の3 粉じんに関する規制(第18条~第18条の20)[編集]

第18条(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
第18条の2(経過措置)
第18条の3(基準遵守義務)
第18条の4(基準適合命令等)
第18条の5(敷地境界基準)
第18条の6(特定粉じん発生施設の設置等の届出)
第18条の7(経過措置)
第18条の8(計画変更命令等)
第18条の9(実施の制限)
第18条の10(敷地境界基準の遵守義務)
第18条の11(改善命令等)
第18条の12(特定粉じんの濃度の測定)
第18条の13(準用)
第18条の14(作業基準)
第18条の15(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第18条の16(計画変更命令)
第18条の17(解体等工事に係る調査及び説明等)
第18条の18(作業基準の遵守義務)
第18条の19(作業基準適合命令等)
第18条の20(発注者の配慮)

第2章の4 有害大気汚染物質対策の推進(第18条の21~第18条の25)[編集]

第18条の21(施策等の実施の指針)
第18条の22(事業者の責務)
第18条の23(国の施策)
第18条の24(地方公共団体の施策)
第18条の25(国民の努力)

第3章 自動車排出ガスに係る許容限度等(第19条~第21条の2)[編集]

第19条(許容限度)
第19条の2
第20条(自動車排出ガスの濃度の測定)
第21条(測定に基づく要請等)
第21条の2(国民の努力)

第4章 大気の汚染の状況の監視等(第22条~第24条)[編集]

第22条(常時監視)
第23条(緊急時の措置)
第24条(公表)

第4章の2 損害賠償(第25条~第25条の6)[編集]

第25条(無過失責任)
第25条の2
第25条の3(賠償についてのしんしやく)
第25条の4(消滅時効)
第25条の5(鉱業法の適用)
第25条の6(適用除外)

第5章 雑則(第26条~第32条)[編集]

第26条(報告及び検査)
第27条(適用除外等)
第28条(資料の提出の要求等)
第28条の2(環境大臣の指示)
第29条(国の援助)
第30条(研究の推進等)
第30条の2(経過措置)
第30条の3(権限の委任)
第31条(政令で定める市の長による事務の処理)
第31条の2(事務の区分)
第32条(条例との関係)

第6章 罰則(第33条~第37条)[編集]

第33条
第33条の2
第34条
第35条
第36条
第37条
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