コンメンタール大気汚染防止法
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大気汚染防止法(最終改正:平成二七年六月一九日法律第四一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 ばい煙の排出の規制等(第3条~第17条の2)
[編集]- 第3条(排出基準)
- 第4条
- 第5条(排出基準に関する勧告)
- 第5条の2(総量規制基準)
- 第5条の3(指定ばい煙総量削減計画)
- 第6条(ばい煙発生施設の設置の届出)
- 第7条(経過措置)
- 第8条(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
- 第9条(計画変更命令等)
- 第9条の2
- 第10条(実施の制限)
- 第11条(氏名の変更等の届出)
- 第12条(承継)
- 第13条(ばい煙の排出の制限)
- 第13条の2(指定ばい煙の排出の制限)
- 第14条(改善命令等)
- 第15条(季節による燃料の使用に関する措置)
- 第15条の2(指定地域における燃料の使用に関する措置)
- 第16条(ばい煙量等の測定)
- 第17条(事故時の措置)
- 第17条の2(事業者の責務)
第2章の2 揮発性有機化合物の排出の規制等(第17条の3~第17条の15)
[編集]- 第17条の3(施策等の実施の指針)
- 第17条の4(排出基準)
- 第17条の5(揮発性有機化合物排出施設の設置の届出)
- 第17条の6(経過措置)
- 第17条の7(揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出)
- 第17条の8(計画変更命令等)
- 第17条の9(実施の制限)
- 第17条の10(排出基準の遵守義務)
- 第17条の11(改善命令等)
- 第17条の12(揮発性有機化合物濃度の測定)
- 第17条の13(準用)
- 第17条の14(事業者の責務)
- 第17条の15(国民の努力)
第2章の3 粉じんに関する規制(第18条~第18条の20)
[編集]- 第18条(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
- 第18条の2(経過措置)
- 第18条の3(基準遵守義務)
- 第18条の4(基準適合命令等)
- 第18条の5(敷地境界基準)
- 第18条の6(特定粉じん発生施設の設置等の届出)
- 第18条の7(経過措置)
- 第18条の8(計画変更命令等)
- 第18条の9(実施の制限)
- 第18条の10(敷地境界基準の遵守義務)
- 第18条の11(改善命令等)
- 第18条の12(特定粉じんの濃度の測定)
- 第18条の13(準用)
- 第18条の14(作業基準)
- 第18条の15(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
- 第18条の16(計画変更命令)
- 第18条の17(解体等工事に係る調査及び説明等)
- 第18条の18(作業基準の遵守義務)
- 第18条の19(作業基準適合命令等)
- 第18条の20(発注者の配慮)
第2章の4 有害大気汚染物質対策の推進(第18条の21~第18条の25)
[編集]第3章 自動車排出ガスに係る許容限度等(第19条~第21条の2)
[編集]第4章 大気の汚染の状況の監視等(第22条~第24条)
[編集]第4章の2 損害賠償(第25条~第25条の6)
[編集]第5章 雑則(第26条~第32条)
[編集]- 第26条(報告及び検査)
- 第27条(適用除外等)
- 第28条(資料の提出の要求等)
- 第28条の2(環境大臣の指示)
- 第29条(国の援助)
- 第30条(研究の推進等)
- 第30条の2(経過措置)
- 第30条の3(権限の委任)
- 第31条(政令で定める市の長による事務の処理)
- 第31条の2(事務の区分)
- 第32条(条例との関係)