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コンメンタール小型自動車競走法

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コンメンタール小型自動車競走法

小型自動車競走法(最終改正:平成二四年三月三一日法律第一一号)の逐条解説書。

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ウィキペディア小型自動車競走法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(この法律の趣旨)
第2条(定義)

第2章 小型自動車競走の実施(第3条~第19条)

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第3条(小型自動車競走の施行)
第4条(届出)
第5条(小型自動車競走の実施事務の委託)
第6条(小型自動車競走場)
第7条
第8条(場外車券売場)
第9条(競走に使用する小型自動車の種類)
第10条(小型自動車競走の開催)
第11条(小型自動車競走の審判員等の登録)
第12条(勝車投票券)
第13条
第14条
第15条(勝車投票法)
第16条(払戻金)
第17条
第18条(投票の無効)
第19条(払戻金及び返還金の債権の時効)

第3章 交付金等(第20条~第26条)

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第20条(小型自動車競走振興法人への交付金)
第21条(交付金の還付)
第26条(収益の使途)

第4章 小型自動車競走振興法人(第27条~第41条)

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第27条(指定等)
第28条(業務)
第29条(補助の業務の適正な実施)
第30条(小型自動車競走関係業務規程)
第31条(事業計画等)
第32条(業務の休廃止)
第33条(交付金の使途)
第34条(区分経理)
第35条(余裕金の運用)
第36条(帳簿の記載)
第37条(役員及び職員の公務員たる地位)
第38条(役員の選任及び解任)
第39条(監督命令)
第40条(指定の取消し等)
第41条(指定を取り消した場合における経過措置)

第5章 競走実施法人(第42条~第52条)

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第42条(指定等)
第43条(指定の更新)
第44条(業務)
第45条(競走実施業務規程)
第46条(事業計画等)
第47条(業務の休廃止)
第48条(帳簿の記載)
第49条(役員及び職員の公務員たる地位)
第50条(役員の選任及び解任)
第51条(監督命令)
第52条(指定の取消し等)

第6章 雑則(第53条~第60条)

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第53条(場内の秩序の維持等)
第54条(経済産業大臣の命令)
第55条
第56条(小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)
第57条(報告及び検査)
第58条(勝車投票類似の行為の特例)
第59条(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)
第59条の2(関係者の責務)
第59条の3(経済産業大臣の助言)
第59条の4(権限の委任)
第60条(委任事項)

第7章 罰則(第61条~第74条)

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第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条
第69条
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条

附則

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