コンメンタール小型自動車競走法
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小型自動車競走法(最終改正:平成二四年三月三一日法律第一一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 小型自動車競走の実施(第3条~第19条)
[編集]- 第3条(小型自動車競走の施行)
- 第4条(届出)
- 第5条(小型自動車競走の実施事務の委託)
- 第6条(小型自動車競走場)
- 第7条
- 第8条(場外車券売場)
- 第9条(競走に使用する小型自動車の種類)
- 第10条(小型自動車競走の開催)
- 第11条(小型自動車競走の審判員等の登録)
- 第12条(勝車投票券)
- 第13条
- 第14条
- 第15条(勝車投票法)
- 第16条(払戻金)
- 第17条
- 第18条(投票の無効)
- 第19条(払戻金及び返還金の債権の時効)
第3章 交付金等(第20条~第26条)
[編集]第4章 小型自動車競走振興法人(第27条~第41条)
[編集]- 第27条(指定等)
- 第28条(業務)
- 第29条(補助の業務の適正な実施)
- 第30条(小型自動車競走関係業務規程)
- 第31条(事業計画等)
- 第32条(業務の休廃止)
- 第33条(交付金の使途)
- 第34条(区分経理)
- 第35条(余裕金の運用)
- 第36条(帳簿の記載)
- 第37条(役員及び職員の公務員たる地位)
- 第38条(役員の選任及び解任)
- 第39条(監督命令)
- 第40条(指定の取消し等)
- 第41条(指定を取り消した場合における経過措置)
第5章 競走実施法人(第42条~第52条)
[編集]- 第42条(指定等)
- 第43条(指定の更新)
- 第44条(業務)
- 第45条(競走実施業務規程)
- 第46条(事業計画等)
- 第47条(業務の休廃止)
- 第48条(帳簿の記載)
- 第49条(役員及び職員の公務員たる地位)
- 第50条(役員の選任及び解任)
- 第51条(監督命令)
- 第52条(指定の取消し等)
第6章 雑則(第53条~第60条)
[編集]- 第53条(場内の秩序の維持等)
- 第54条(経済産業大臣の命令)
- 第55条
- 第56条(小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)
- 第57条(報告及び検査)
- 第58条(勝車投票類似の行為の特例)
- 第59条(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)
- 第59条の2(関係者の責務)
- 第59条の3(経済産業大臣の助言)
- 第59条の4(権限の委任)
- 第60条(委任事項)