コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律
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建築物の耐震改修の促進に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等(第4条~第5条)
[編集]第3章 特定建築物に係る措置(第6条~第7条)
[編集]第4章 建築物の耐震改修の計画の認定(第8条~第12条)
[編集]第5章 建築物の耐震改修に係る特例(第13条~第16条)
[編集]第6章 耐震改修支援センター(第17条~第27条)
[編集]- 第17条(耐震改修支援センター)
- 第18条(指定の公示等)
- 第19条(業務)
- 第20条(業務の委託)
- 第21条(債務保証業務規程)
- 第22条(事業計画等)
- 第23条(区分経理)
- 第24条(帳簿の備付け等)
- 第25条(監督命令)
- 第26条(報告、検査等)
- 第27条(指定の取消し等)