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コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律

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コンメンタール>コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律

建築物の耐震改修の促進に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国、地方公共団体及び国民の努力義務)

第2章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等(第4条~第5条)

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第4条(基本方針)
第5条(都道府県耐震改修促進計画等)

第3章 特定建築物に係る措置(第6条~第7条)

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第6条(特定建築物の所有者の努力)
第7条(指導及び助言並びに指示等)

第4章 建築物の耐震改修の計画の認定(第8条~第12条)

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第8条(計画の認定)
第9条(計画の変更)
第10条(報告の徴収)
第11条(改善命令)
第12条(計画の認定の取消し)

第5章 建築物の耐震改修に係る特例(第13条~第16条)

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第13条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)
第14条(機構の業務の特例)
第15条(公社の業務の特例)
第16条(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)

第6章 耐震改修支援センター(第17条~第27条)

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第17条(耐震改修支援センター)
第18条(指定の公示等)
第19条(業務)
第20条(業務の委託)
第21条(債務保証業務規程)
第22条(事業計画等)
第23条(区分経理)
第24条(帳簿の備付け等)
第25条(監督命令)
第26条(報告、検査等)
第27条(指定の取消し等)

第7章 罰則(第28条~第30条)

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第28条
第29条
第30条
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