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後見登記等に関する法律の逐条解説書。
- 第1条(趣旨)
- 第2条(登記所)
- 第3条(登記官)
- 第4条(後見等の登記等)
- 第5条(任意後見契約の登記)
- 第6条(後見登記等ファイルの記録の編成)
- 第7条(変更の登記)
- 第8条(終了の登記)
- 第9条(登記記録の閉鎖)
- 第10条(登記事項証明書の交付等)
- 第11条(手数料)
- 第12条(行政手続法 の適用除外)
- 第13条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外)
- 第14条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外)
- 第15条(審査請求)
- 第16条(行政不服審査法 の適用除外)
- 第17条(政令への委任)
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