コンメンタール循環型社会形成推進基本法
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循環型社会形成推進基本法(平成十二年六月二日法律第百十号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第14条)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(循環型社会の形成)
- 第4条(適切な役割分担等)
- 第5条(原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制)
- 第6条(循環資源の循環的な利用及び処分)
- 第7条(循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)
- 第8条(施策の有機的な連携への配慮)
- 第9条(国の責務)
- 第10条(地方公共団体の責務)
- 第11条(事業者の責務)
- 第12条(国民の責務)
- 第13条(法制上の措置等)
- 第14条(年次報告等)
第2章 循環型社会形成推進基本計画(第15条~第16条)
[編集]第3章 循環型社会の形成に関する基本的施策
[編集]第1節 国の施策(第17条~第31条)
[編集]- 第17条(原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置)
- 第18条(循環資源の適正な循環的な利用及び処分のための措置)
- 第19条(再生品の使用の促進)
- 第20条(製品、容器等に関する事前評価の促進等)
- 第21条(環境の保全上の支障の防止)
- 第22条(環境の保全上の支障の除去等の措置)
- 第23条(原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置)
- 第24条(公共的施設の整備)
- 第25条(地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置)
- 第26条(地方公共団体に対する財政措置等)
- 第27条(循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等)
- 第28条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
- 第29条(調査の実施)
- 第30条(科学技術の振興)
- 第31条(国際的協調のための措置)