コンテンツにスキップ

コンメンタール心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(最終改正:平成一八年三月三一日法務省・厚生労働省令第一号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則の記事があります。

第1章 審判(第1条~第7条)

[編集]
第1条(生活環境の調査)
第2条(医療を受けるべき指定医療機関の通知)
第3条(保護観察所の名称等の通知)
第4条(退院の許可の申立ての通知等)
第5条
第6条(処遇の終了の申立てに関する通知等)
第7条

第2章 医療(第8条~第14条)

[編集]
第8条(令第9条第1項の主務省令で定める保護観察所)
第9条(保護観察所の長に対する通報)
第10条(入院対象者の死亡に関する届出等)
第11条(生活環境の調整計画)
第12条(処遇の実施計画の案)
第13条(指定通院医療機関の候補)
第14条(生活環境の調整のための会議)

第3章 地域社会における処遇(第15条~第25条)

[編集]
第15条(処遇の実施計画の記載事項)
第16条(処遇の実施計画の作成等)
第17条(処遇の実施計画の通知)
第18条(保護観察所の長による報告の求め)
第19条(居住地の通知)
第20条(転居の届出)
第21条(長期の旅行の期間)
第22条(長期の旅行の届出)
第23条(保護観察所の長に対する通知等)
第24条
第25条

第4章 雑則(第26条)

[編集]
第26条(社会復帰調整官の証票)
このページ「コンメンタール心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。