コンメンタール急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

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コンメンタール急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(最終改正:平成一七年七月六日法律第八二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第5条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(急傾斜地崩壊危険区域の指定)
第4条(調査)
第5条(調査のための立入り)

第2章 急傾斜地崩壊危険区域に関する管理等(第6条~第20条)[編集]

第6条(標識の設置)
第7条(行為の制限)
第8条(監督処分)
第9条(土地の保全等)
第10条(改善命令)
第11条(立入検査)
第12条(都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事)
第13条(都道府県以外の者の施行する工事)
第14条(急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)
第15条(適用の除外)
第16条(附帯工事の施行)
第17条(土地の立入り等)
第18条(急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償)
第19条
第20条(国土交通大臣の指示)

第3章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用(第21条~第23条)[編集]

第21条(都道府県営工事に要する費用の補助)
第22条(附帯工事に要する費用)
第23条(受益者負担金)

第4章 雑則(第24条~第26条の2)[編集]

第24条(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
第25条(国有地の無償貸付け等)
第26条(報告の徴取)
第26条の2(権限の委任)

第5章 罰則(第27条~第30条)[編集]

第27条
第28条
第29条
第30条
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