コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
意匠登録令施行規則
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(
コンメンタール意匠登録令施行規則
から転送)
コンメンタール
>
コンメンタール意匠登録令
>
コンメンタール意匠登録令施行規則
意匠登録令施行規則(最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
意匠登録令施行規則
の記事があります。
第1条
(意匠登録原簿の調製方法)
第1条の2
(意匠原簿の様式等)
第2条
(附属書類)
第3条
(意匠登録原簿の記録)
第4条
(意匠権の設定の登録の方法)
第5条
(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
第5条の2
(本意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)
第5条の3
(関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)
第6条
(特許登録令施行規則 の準用)
このページ「
意匠登録令施行規則
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
知的財産権法
コンメンタール