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意匠登録令施行規則

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意匠登録令施行規則(最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)の逐条解説書。

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ウィキペディア意匠登録令施行規則の記事があります。
第1条(意匠登録原簿の調製方法)
第1条の2(意匠原簿の様式等)
第2条(附属書類)
第3条(意匠登録原簿の記録)
第4条(意匠権の設定の登録の方法)
第5条(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
第5条の2(本意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)
第5条の3(関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)
第6条(特許登録令施行規則 の準用)
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