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コンメンタール感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(最終改正:平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八三号)の逐条解説書。

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ウィキペディア感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の記事があります。

第1章 五類感染症(第1条)

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第1条(五類感染症)

第2章 特定感染症予防指針(第2条)

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第2条(特定感染症予防指針を作成する感染症)

第3章 感染症に関する情報の収集及び公表(第3条~第9条の5)

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第3条(医師の届出)
第4条
第5条(獣医師の届出)
第6条(指定届出機関の指定の基準)
第7条(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第8条(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第8条の2
第9条
第9条の2(検疫所長との連携)
第9条の3
第9条の4
第9条の5

第4章 健康診断、就業制限及び入院(第10条~第13条)

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第10条(健康診断を行う場合の通知事項)
第11条(就業制限)
第12条(入院患者の移送)
第13条(入院勧告を行う場合等の通知事項)

第5章 消毒その他の措置(第14条~第19条)

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第14条(消毒の方法)
第15条(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)
第16条(物件に係る措置の方法)
第17条(建物に係る措置の方法及び期間)
第18条(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)
第19条(書面により通知すべき事項)

第6章 医療(第20条~第23条の2)

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第20条(入院患者の医療に係る費用負担の申請)
第20条の2(医療の種類)
第20条の3(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
第21条(都道府県知事の指導)
第22条(診療報酬の請求及び支払)
第23条(療養費支給の申請)
第23条の2(エックス線写真の返却)

第7章 新型インフルエンザ等感染症(第23条の3~第23条の5)

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第23条の3(健康状態についての報告)
第23条の4(感染の防止に必要な協力)
第23条の5(経過の報告)

第8章 新感染症(第24条~第27条)

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第24条(新感染症に係る健康診断)
第25条(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)
第26条(新感染症に係る消毒その他の措置)
第26条の2(健康状態についての報告)
第26条の3(感染の防止に必要な協力)
第27条(新感染症に係る通報事項)

第9章 結核

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第27条の2 法第9章 の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰検(第27条の3~第27条の10)

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第27条の3(診断書等の記載事項)
第27条の4(健康診断に関する記録)
第27条の5(健康診断の通報又は報告)
第27条の6(病院管理者の届出事項)
第27条の7(結核回復者の範囲)
第27条の8(結核登録票の記録事項等)
第27条の9(精密検査の方法)
第27条の10(医師の指示事項)

第10章 輸入届出(第28条~第31条)

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第28条(届出動物等)
第29条(輸入届出)
第30条(衛生証明書の記載事項)
第31条

第11章 特定病原体等(第31条の2~第31条の40)

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第31条の2(用語の定義)
第31条の3(一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
第31条の4(譲渡しの制限)
第31条の5(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
第31条の6(所持の許可の申請)
第31条の7(所持の許可に係る製品等)
第31条の8(所持に係る許可証)
第31条の9(許可所持に係る変更の許可の申請)
第31条の10(変更の許可を要しない軽微な変更)
第31条の11(許可所持に係る軽微な変更の届出)
第31条の12(氏名等の変更の届出)
第31条の13(輸入の許可の申請)
第31条の14(輸入の許可に係る製品)
第31条の15(輸入に係る許可証等)
第31条の16(譲渡しの制限)
第31条の17(所持の届出)
第31条の18
第31条の19(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
第31条の20(輸入の届出)
第31条の21(感染症発生予防規程)
第31条の22(病原体等取扱主任者の要件)
第31条の23(病原体等取扱主任者の選任等の届出)
第31条の24(教育訓練)
第31条の25(滅菌譲渡の届出)
第31条の26(記帳)
第31条の27(一種病原体等取扱施設の基準)
第31条の28(二種病原体等取扱施設の基準)
第31条の29(三種病原体等取扱施設の基準)
第31条の30(四種病原体等取扱施設の基準)
第31条の31(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第31条の32(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第31条の33(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第31条の34(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第31条の35(準用)
第31条の36(特定病原体等の運搬の基準)
第31条の37
第31条の38(災害時の応急措置)
第31条の39(指定の取消しの基準)
第31条の40(措置命令書の記載事項)

第12章 雑則(第32条~第36条)

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第32条(権限の委任)
第32条の2(大都市)
第32条の3(中核市)
第33条(フレキシブルディスクによる手続)
第34条(フレキシブルディスクの構造)
第35条(フレキシブルディスクへの記録方式)
第36条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
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