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コンメンタール投資信託及び投資法人に関する法律

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コンメンタール投資信託及び投資法人に関する法律

投資信託及び投資法人に関する法律(最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号)の逐条解説書。

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第1編 総則(第1条・第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第1章 委託者指図型投資信託(第3条~第26条)

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第3条(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)
第4条(投資信託契約の締結)
第5条(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付)
第6条(受益証券)
第7条(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
第8条(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)
第9条(運用の指図の制限)
第10条(議決権等の指図行使)
第11条(特定資産の価格等の調査)
第12条(運用の指図に係る権限の委託)
第13条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第14条(運用報告書の交付等)
第15条(投資信託財産に関する帳簿書類)
第16条(投資信託約款の変更内容等の届出)
第17条(投資信託約款の変更等)
第18条(反対受益者の受益権買取請求)
第19条(投資信託契約の解約の届出)
第20条(投資信託契約の解約等)
第21条(投資信託委託会社の責任)
第22条(立入検査等)
第23条(投資信託契約に関する業務の引継ぎ)
第24条(投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)
第25条(公告の方法等)
第26条(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

第2章 委託者非指図型投資信託(第27条~第57条)

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第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条(委託者非指図型投資信託の受託者等)
第48条(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止)
第49条(投資信託契約の締結)
第50条(受益証券)
第51条(委託者の権利義務の承継)
第52条(金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等)
第53条(投資信託財産の運用)
第54条(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第55条(運用に係る権限の委託)
第56条(信託会社等の責任)
第57条(公告の方法)

第3章 外国投資信託(第58条~第60条)

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第58条(外国投資信託の届出)
第59条(外国投資信託の信託約款の変更等の届出等)
第60条(外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

第1章 投資法人

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第1節 通則(第61条~第65条)

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第61条(法人格)
第62条(住所)
第63条(能力の制限)
第63条の2(商行為等)
第64条(商号等)
第65条(会社法 の規定を準用する場合の読替え等)

第2節 設立(第66条~第75条)

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第66条(設立企画人による規約の作成等)
第67条(規約の記載又は記録事項等)
第68条(成立時の出資総額)
第69条(設立に係る届出等)
第70条(設立企画人の義務)
第70条の2(設立時募集投資口に関する事項の決定)
第71条(設立時募集投資口の申込み等)
第72条(設立時執行役員等の選任)
第73条(設立時執行役員等による調査等)
第74条(投資法人の成立)
第75条(会社法 の準用等)

第3節 投資口及び投資証券(第76条~第88条)

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第76条(発行する投資口)
第77条(投資主の責任及び権利等)
第77条の2(投資主の権利の行使に関する利益の供与)
第77条の3(投資主名簿等)
第78条(投資口の譲渡)
第79条(投資口の譲渡の対抗要件等)
第80条(自己の投資口の取得及び質受けの禁止)
第81条(親法人投資口の取得の禁止)
第81条の2(投資口の併合)
第81条の3(投資口の分割)
第81条の4
第82条(募集投資口の募集事項の決定等)
第83条(募集投資口の申込み等)
第84条(会社法 の準用)
第85条(投資証券の発行等)
第86条(投資証券の不発行)
第87条(投資証券の提出に関する公告等)
第88条(一に満たない端数の処理)

第4節 機関

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第1款 投資主総会(第89条~第94条)

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第89条(投資主総会の権限)
第90条(招集)
第90条の2(招集の決定)
第91条(招集手続)
第92条(書面による議決権の行使)
第92条の2(電磁的方法による議決権の行使)
第93条(みなし賛成)
第93条の2(投資主総会の決議)
第94条(会社法 の準用)

第2款 投資主総会以外の機関の設置(第95条)

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第95条

第3款 役員及び会計監査人の選任及び解任(第96条~第108条)

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第96条(選任)
第97条(投資法人と役員等との関係)
第98条(執行役員の資格)
第99条(執行役員の任期)
第100条(監督役員の資格)
第101条(監督役員の任期)
第102条(会計監査人の資格等)
第103条(会計監査人の任期)
第104条(解任)
第105条(役員会等による会計監査人の解任)
第106条(役員の解任の投資主総会の決議)
第107条(会計監査人の選任等についての意見の陳述)
第108条(役員等に欠員を生じた場合の措置)

第4款 執行役員(第109条~第110条)

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第109条(職務)
第110条(業務の執行に関する検査役の選任)

第5款 監督役員(第111条)

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第111条

第6款 役員会(第112条~第115条)

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第112条(役員会)
第113条(役員会の招集)
第114条(役員会の権限等)
第115条(会社法 の準用等)

第7款 会計監査人(第115条の2~第115条の5)

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第115条の2(会計監査人の権限等)
第115条の3(監督役員等に対する会計監査人の報告)
第115条の4(投資主総会における会計監査人の意見の陳述)
第115条の5(会計監査人の報酬)

第8款 役員等の損害賠償責任(第115条の6~第116条)

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第115条の6(役員等の投資法人に対する損害賠償責任)
第115条の7(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第115条の8(役員等の連帯責任)
第116条(役員等の責任を追及する訴え)

第5節 事務の委託(第117条~第123条)

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第117条(事務の委託)
第118条(事務の委託を受けた者の義務)
第119条(一般事務受託者の責任)
第120条
第121条
第122条
第123条

第6節 投資口の払戻し(第124条~第127条)

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第124条(払戻請求)
第125条(払戻し)
第126条(払戻金額の公示)
第126条の2(違法な払戻しに関する責任)
第126条の3(投資主に対する求償権の制限等)
第127条(違法に払戻しを受けた者の責任)

第7節 計算等

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第1款 会計の原則(第128条)

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第128条

第2款 会計帳簿等

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第1目 会計帳簿(第128条の2~第128条の4)
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第128条の2(会計帳簿の作成及び保存)
第128条の3(会計帳簿の閲覧等の請求)
第128条の4(会計帳簿の提出命令)
第2目 計算書類等(第129条~第134条)
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第129条(計算書類等の作成等)
第130条(計算書類等の監査)
第131条(計算書類等の承認等)
第132条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第133条(計算書類等の提出命令)
第134条

第3款 出資剰余金等(第135条~第136条)

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第135条(出資剰余金)
第136条(利益の出資総額への組入れ)

第4款 金銭の分配等(第137条~第139条)

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第137条(金銭の分配)
第138条(金銭の分配に関する責任)
第139条(投資主に対する求償権の制限等)

第8節 投資法人債(第139条の2~第139条の13)

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第139条の2(投資法人債の発行)
第139条の3(募集投資法人債に関する事項の決定)
第139条の4(募集投資法人債の申込み)
第139条の5(募集投資法人債の割当て)
第139条の6(募集投資法人債の申込み及び割当てに関する特則)
第139条の7(会社法 の準用)
第139条の8(投資法人債管理者の設置)
第139条の9(投資法人債管理者の権限等)
第139条の10(投資法人債権者集会)
第139条の11(担保付社債信託法 等の適用関係)
第139条の12(短期投資法人債に係る特例)
第139条の13(短期投資法人債の発行)

第9節 規約の変更(第140条~第142条)

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第140条(規約の変更)
第141条(投資口の払戻しに係る規約の変更)
第142条(最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更)

第10節 解散(第143条~第144条)

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第143条(解散の事由)
第143条の2(解散した投資法人の合併の制限)
第143条の3(投資法人の解散の訴え)
第144条(会社法 の準用)

第11節 合併

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第1款 通則(第145条~第146条)

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第145条(合併契約の締結)
第146条(合併のための払戻しの停止)

第2款 吸収合併(第147条~第147条の2)

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第147条(吸収合併契約)
第147条の2(吸収合併の効力の発生等)

第3款 新設合併(第148条~第148条の2)

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第148条(新設合併契約)
第148条の2(新設合併の効力の発生等)

第4款 吸収合併の手続

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第1目 吸収合併消滅法人の手続(第149条~第149条の5)
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第149条(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第149条の2(吸収合併契約の承認等)
第149条の3(反対投資主の投資口買取請求)
第149条の4(債権者の異議)
第149条の5(吸収合併の効力発生日の変更)
第2目 吸収合併存続法人の手続(第149条の6~第149条の10)
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第149条の6(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第149条の7(吸収合併契約の承認等)
第149条の8(反対投資主の投資口買取請求)
第149条の9(債権者の異議)
第149条の10(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第5款 新設合併の手続

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第1目 新設合併消滅法人の手続(第149条の11~第149条の14)
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第149条の11(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第149条の12(新設合併契約の承認)
第149条の13(反対投資主の投資口買取請求)
第149条の14(債権者の異議)
第2目 新設合併設立法人の手続(第149条の15~第149条の16)
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第149条の15(投資法人の設立の特則)
第149条の16(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第6款 雑則(第149条の17~第150条)

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第149条の17(一に満たない端数の処理)
第150条(会社法 の準用)

第12節 清算

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第1款 通則(第150条の2~第154条の6)

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第150条の2(清算の開始原因)
第150条の3(清算投資法人の能力)
第150条の4(投資主総会以外の機関の設置)
第151条(清算執行人等の就任)
第152条(清算執行人等の届出)
第153条(清算執行人等の解任等)
第153条の2(清算執行人の職務)
第153条の3
第154条(清算執行人の報酬)
第154条の2(清算監督人の職務)
第154条の3(清算人会)
第154条の4(清算執行人等の清算投資法人に対する損害賠償責任)
第154条の5(清算執行人等の第三者に対する損害賠償責任)
第154条の6(清算執行人等の連帯責任)
第154条の7(清算執行人等の責任を追及する訴え)
第154条の8(執行役員等に関する規定の適用)
第155条(財産目録等の作成等)
第156条(財産目録等の提出命令)
第157条(債務の弁済等)
第158条(残余財産の分配)
第159条(決算報告の作成等)
第160条(清算事務終了の通知等)
第161条(帳簿資料の保存)
第162条(清算の監督命令)
第163条(会社法 の準用)

第2款 特別清算(第164条)

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第164条

第13節 登記(第165条~第182条)

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第165条(投資法人に係る登記)
第166条(設立の登記)
第167条(変更の登記等)
第168条(解散の登記)
第169条(合併の登記)
第170条(清算執行人等の登記)
第171条(清算結了の登記)
第172条(登記簿)
第173条(設立の登記の申請)
第174条(合併の登記の申請)
第175条
第176条(清算執行人等に係る登記の申請)
第177条(商業登記法 の準用)
第178条
第179条
第180条
第181条
第182条

第十四節 雑則(第183条~第186条の2)

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第183条(内閣総理大臣が選任した検査役等の報酬)
第184条(内閣総理大臣による登記の嘱託)
第185条(民事訴訟法 の準用)
第186条(国税徴収法 等の適用)
第186条の2(公告)

第2章 投資法人の業務

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第1節 登録(第187条~第192条)

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第187条(登録)
第188条(登録の申請)
第189条(登録の実施)
第190条(登録の拒否)
第191条(変更の届出)
第192条(解散の届出等)

第2節 業務

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第1款 業務の範囲(第193条~第197条)

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第193条(資産の運用の範囲)
第194条(資産の運用の制限)
第195条
第196条(投資法人の発行する投資証券等の募集等)
第197条(投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法 の準用等)

第2款 業務の委託(第198条~第210条)

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第198条(資産運用会社への資産の運用に係る業務の委託)
第199条(資産運用会社)
第200条(利害関係を有する金融商品取引業者等への委託の禁止)
第201条(特定資産の価格等の調査)
第202条(投資法人から委託された権限の再委託等)
第203条(契約を締結している投資法人等に対する書面の交付)
第204条(資産運用会社の責任)
第205条(資産運用会社による資産の運用に係る委託契約の解約)
第206条(投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)
第207条
第208条(資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等)
第209条(資産保管会社の義務)
第209条の2(資産の分別保管)
第210条(資産保管会社の責任)

第3節 監督(第211条~第219条)

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第211条(業務に関する帳簿書類)
第212条(営業報告書の提出)
第213条(立入検査等)
第214条(業務改善命令)
第215条(通告等)
第216条(登録の取消し)
第217条(登録の抹消)
第218条(監督処分の公告)
第219条(投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

第3章 外国投資法人(第220条~第249条)

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第220条(外国投資法人の届出)
第221条(外国投資法人の変更の届出)
第222条(外国投資法人の解散の届出)
第223条(外国投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第223条の2(承認の条件)
第223条の3(金融商品取引法 等の適用に関する特例)
第224条(財務大臣への資料提出等)
第224条の2(協議等)
第225条(権限の委任等)
第225条の2(委員会の命令に対する不服申立て)
第226条(実施規定)
第227条(経過措置)
第228条
第228条の2
第229条
第230条
第231条
第232条
第233条
第234条
第235条
第236条
第237条
第238条
第239条
第240条
第241条
第242条
第243条
第244条
第245条
第246条
第247条
第248条
第249条
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