コンメンタール担保付社債信託法

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コンメンタール担保付社債信託法

担保付社債信託法(最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第17条)[編集]

第1条(定義)
第2条(信託契約)
第3条(免許)
第4条
第5条(業務の範囲)
第6条(資本金等の額)
第7条(出資の払込金額)
第8条(信託業法 の準用)
第9条(信託会社の監督)
第10条(立入検査等)
第11条(業務の停止等)
第12条(免許の取消し等)
第13条(免許の取消しによる解散)
第14条
第15条(清算人の任免)
第16条(清算の監督)
第17条(外国会社)

第2章 信託証書(第18条~第23条)[編集]

第18条(信託契約の方式)
第19条(信託証書の記載又は記録事項等)
第20条(信託証書の備置き及び閲覧等)
第21条(分割発行の場合における信託証書の記載又は記録事項)
第22条(分割発行の場合における発行の期限)
第23条(分割発行の場合における担保付社債の総額の減額)

第3章 担保付社債を引き受ける者の募集(第24条~第25条)[編集]

第24条(担保付社債の申込み)
第25条(分割発行の場合における担保付社債の申込み)

第4章 担保付社債券(第26条~第27条)[編集]

第26条(担保付社債券の記載事項)
第27条(担保付社債券に係る証明)

第5章 社債原簿(第28条~第30条)[編集]

第28条(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)
第29条(社債原簿の写しの受託会社への提出等)
第30条(社債原簿の写しの備置き及び閲覧等)

第6章 社債権者集会(第31条~第34条)[編集]

第31条(社債権者集会の招集等)
第32条(社債権者集会の決議)
第33条(社債権者集会の議事録)
第34条(社債権者集会の決議の執行)

第7章 信託契約の効力等(第35条~第49条)[編集]

第35条(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)
第36条(受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)
第37条(社債権者の権利等)
第38条(信託契約による担保権の効力)
第39条(信託契約による担保権に関する民法 等の規定の適用除外)
第40条(担保の追加)
第41条(担保の変更)
第42条(担保権の順位の変更等)
第43条(担保権の実行の義務等)
第44条(弁済を受けた受託会社の義務)
第45条(特別代理人の選任)
第46条(受託会社等の行為の方式)
第47条(受託会社の報酬)
第48条(受託会社の費用等)
第49条(担保物の保管の状況の検査)

第8章 信託事務の承継及び終了(第50条~第58条)[編集]

第50条(受託会社の辞任)
第51条(受託会社の解任)
第52条(内閣総理大臣の権限)
第53条(信託事務の承継)
第54条(承継の公告等)
第55条(新受託会社の権利義務等)
第56条(書類の移管等)
第57条(承継に関する事務の監督)
第58条(信託事務の終了)

第9章 雑則(第59条~第67条)[編集]

第59条(公告)
第60条(監督処分の公告)
第61条(担保権の設定の登記の登記権利者)
第62条(担保権の設定の登記における債権額の記載等)
第63条(分割発行の場合の社債発行に関する登記)
第64条(不動産登記法 の適用除外)
第65条(財務大臣への資料提出等)
第66条(権限の委任)
第67条(内閣府令への委任)

第10章 罰則(第68条~第70条)[編集]

第68条
第69条
第70条
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